生活保護基準引下げの見直しを求める会長声明

生活保護基準引下げの見直しを求める会長声明

 2021年(令和3年)2月22日、大阪地方裁判所第2民事部(森鍵一裁判長)は、2013年(平成25年)8月から3回に分けて国が実施した生活保護基準の引下げは生存権を保障した憲法25条に反するなどとして、大阪府内の生活保護利用者らが、保護費を減額した決定の取消しなどを求めた訴訟において、厚生労働大臣の判断には「最低限度の生活の具体化に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があり、裁量権の範囲の逸脱または濫用がある」として、保護費の減額決定を取り消す判決を言い渡した。
 本判決は、第一に、厚生労働大臣の判断が、石油製品、食料品等の特異な物価上昇が起こった2008年(平成20年)を起点にするとその後の物価の下落率が大きくなることが改定時には分かっていたにもかかわらず2008年(平成20年)を下落率比較の起点にしたこと、第二に、厚生労働大臣がデフレ調整の物価下落率として採用した生活扶助相当CPIの下落率(-4.78%)が、テレビ・ビデオレコーダー・パソコンなど被保護世帯での支出割合が相当低い教養娯楽耐久材の物価の大幅下落で増幅され、総務省が作成・公表している消費者物価指数の下落率(-2.35%)より著しく大きくなっていることが、いずれも統計などの客観的な数値等との合理的関連性や専門的知見との整合性を欠いていると指摘した。本判決は、政府による2013年(平成25年)8月以降の生活保護費引下げ政策が、恣意的なものであったことを的確に指摘したものであり高く評価すべきものである。
 当会は、かねてより、「生活保護基準は、憲法25条が保障する『健康で文化的な最低限度の生活』の基準であり、最低賃金、地方税の非課税基準、各種社会保険制度の保険料や一部負担金の減免基準、就学援助などの諸制度と連動している。生活保護基準の引き下げは、生活保護利用世帯の生存権を直接脅かすとともに、生活保護を利用していない市民生活全般にも多大な影響を及ぼすものである」として、保護基準の引下げに反対してきた(2017年(平成29年)12月18日「生活保護基準引き下げ見送りを強く求める会長声明」)。
 折しも、昨年以来、新型コロナウィルス感染症流行による市民生活の困窮の深刻化の中で、セーフティネットである生活保護制度の重要性が見直され、その適用の拡大のための方策が打ち出されてきたところである。
 当会は、国に対し、本判決をふまえて早急に現在の生活保護基準を見直し、2013年(平成25年)8月以前の生活保護基準に戻すことを求めるとともに、被告各自治体に対し、本判決を受け入れ控訴をしないよう求める。
 当会としても、生活保護制度の改善と充実のための相談・提言活動を今後とも積極的に行っていく決意を、ここに改めて表明する。

2021年 (令和3年)3月1日 
         大阪弁護士会      
         会長 川下  清

ページトップへ
ページトップへ