改めて、被収容者等による刑事施設内診療施設の診療記録等の保有個人情報開示請求について原則として開示に応じるよう求める会長声明

改めて、被収容者等による刑事施設内診療施設の診療記録等の保有個人情報開示請求について原則として開示に応じるよう求める会長声明

 2021年(令和3年)6月15日、最高裁判所第三小法廷(宇賀克也裁判長)は、東京拘置所に未決拘禁者として収容されていた上告人が、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(以下「行政機関個人情報保護法」という。)に基づき、東京矯正管区長に対し、収容中に上告人が受けた診療に関する診療録に記録されている保有個人情報(以下「本件情報」という。)の開示を請求したところ、本件情報は同法45条1項所定の保有個人情報に当たり、開示請求の対象から除外されるとして、その全部を開示しない旨の決定を受けたことから、被上告人国を相手に、同決定の取消と、国家賠償法1条1項に基づき慰謝料等の支払を求めた事案について、上告人の請求を棄却した東京高等裁判所の原判決を破棄し、同高裁に差し戻す判決を下した(以下「本件判決」という。)。
 本件判決は、平成15年法律第58号による行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律の全部改正に際し、行政機関個人情報保護法に、診療関係事項に係る保有個人情報を開示請求の対象から除外する旨の規定が設けられなかった趣旨について、「行政機関が保有する個人情報の開示を受ける国民の利益の重要性に鑑み、開示の範囲を可能な限り広げる観点から、医療行為に関するインフォームド・コンセントの理念等の浸透を背景とする国民の意見、要望等を踏まえ、診療関係事項に係る保有個人情報一般を開示請求の対象とすることにあると解される」とし、本件情報は行政機関個人情報保護法45条1項所定の保有個人情報に当たらず、同法12条1項の規定による開示請求の対象となる、とした。特に本件判決の宇賀克也裁判官の補足意見は、過去の最高裁判決や、2015年に国連総会で採択された国連被拘禁者処遇最低基準準則(マンデラ・ルール)26条1項などの国連総会で採択された準則などを引用して、医療はインフォームド・コンセントが基本であり、医療における自己決定権が人格権の一内容として尊重されなければならず、刑事施設における診療に関する情報であっても、これらの重要性は異ならないことを指摘しており、極めて重要である。
 当会は、2021年(令和3年)4月30日付けで「被収容者等による刑事施設内診療施設の診療記録等の保有個人情報開示請求について原則として開示に応じるよう求める会長声明」を発出したが、本件判決を受けて、改めて、法務省矯正局等に対し、被収容者等による刑事施設内診療施設の診療記録等の保有個人情報開示請求について原則として開示に応じるよう求める。
 併せて、当会としても、今後の矯正局等の対応を注視するとともに、引き続き、刑事施設の被収容者から、施設内の医療が十分ではない旨の人権侵害救済申立てがなされた場合には、調査を適切に行うことを通じて、刑事施設内の医療の改善に寄与できるよう努力する所存である。

 2021年(令和3年)6月28日
       大阪弁護士会      
         会長 田中  宏

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