会員逮捕に関する会長談話

会員逮捕に関する会長談話

 昨日、当会の会員が、業務上横領罪の疑いで大阪府警に逮捕されました。
 当会はすでに、当該会員に対し、上記逮捕事実について、業務上横領罪(同法第253条)に該当する行為を行ったことが「品位を失うべき非行」(弁護士法第56条第1項)に該当するとして、懲戒請求を行い、さらに、当該会員が依頼者の預かり金を詐取あるいは横領した疑いがあることから、当該行為が同様に「品位を失うべき非行」に該当するとして懲戒請求を行っています。
 当会は、弁護士及び弁護士会が市民に信頼される存在であることを目指して日夜活動しており、所属する弁護士に対しても自覚ある行動を求めておりますが、一部会員の行為によって弁護士あるいは弁護士会の信頼が損なわれることは、大変残念なことです。
 当会としては、今後、会員の倫理意識を一層高め、会員一人一人にさらなる自覚を求めるべく、努力を重ねる所存です。加えて、原因の究明に努め、市民窓口制度及び会員サポート窓口制度の充実など、再発防止のため当会としてとりうる対策を検討し、速やかに実施してまいります。

2021年(令和3年)9月17日
        大阪弁護士会      
         会長  田中  宏

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