旧優生保護法国家賠償請求訴訟大阪高裁判決を踏まえ、被害者の全面的救済を求める会長声明

旧優生保護法国家賠償請求訴訟大阪高裁判決を踏まえ、被害者の全面的救済を求める会長声明

 旧優生保護法に基づいてなされた優生手術に対する国家賠償請求訴訟の控訴審で、2022年(令和4年)2月22日、大阪高等裁判所第5民事部は、原判決を変更し、控訴人ら3名に対し、損害賠償を命ずる判決を言い渡した。
 旧優生保護法の被害に関して各地で訴訟が提起されているが、控訴審としては初めての判決であり、同時に、請求を認容した初めての判決である。
 原審である大阪地方裁判所は、20年の時の経過でもって請求権が当然に消滅するという除斥期間を適用し、原告らの請求を棄却した。しかし、大阪高裁判決は、旧優生保護法の規定による人権侵害が強度である上、国が同法に基づく優生政策を強力に推し進めた結果、障害者等に対する差別・偏見を正当化・固定化、更に助長してきたことで、控訴人らへの訴訟提起の前提となる情報や相談機会へのアクセスが著しく困難な環境にあったことに照らすと、除斥期間の適用をそのまま認めることは、著しく正義・公平の理念に反するとして、適用を制限して、控訴人らへの賠償を命じたものである。
 その判断は、半世紀にわたり、旧優生保護法により「不良」という非人道的かつ差別的な烙印ともいうべき状況を受け続け、個人の尊厳を著しく損ねられてきた控訴人らの惨状から目を逸らさず、人権擁護の最後の砦として、「一歩前へ出て」、強度の人権侵害を受け続けた控訴人らを救済するもので、司法府の核心的役割をここに示した判決と高く評価できる。
 大阪高等裁判所が、高齢の控訴人らの無念の思いを受け止め、司法府としての矜持をもってなした判断を重く受け止め、国は上告せず、速やかに本判決を確定させること、及び全国で係属している同種訴訟においても、本判決の判断を尊重しての早期解決を行うことを求める。
 併せて、優生手術を受けた者への賠償額が1000万円を超えるものであったこと、及び優生手術を受けていない配偶者に対しても慰謝料が認められたことで、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(以下、「旧優生保護法一時金支給法」)が、旧優生保護法の被害にあった人たちすべてに対する十分な救済となっていないことが明らかになった。同法に基づく一時金の認定件数は、本年1月末現在966件に過ぎず、当初予算建てした件数の3分の1にも満たないことも踏まえて、本判決を基準として早急な同法の見直しを行うなど、すべての旧優生保護法による被害者への十分な救済を図る措置を講じることを求める。

以上


2022年(令和4年)2月25日
          大阪弁護士会      
           会長 田中  宏

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