改正少年法における特定少年の「推知報道」を受けての会長声明

改正少年法における特定少年の「推知報道」を受けての会長声明

 少年の氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真の出版物への掲載(以下「推知報道」という。)の禁止を、18歳以上の少年(以下「特定少年」という。)について一部解除する「少年法の一部を改正する法律」(令和3年法律第47号。以下「改正法」という。)が本年4月1日に施行された。
 当会は、本年4月20日付け「改正少年法における特定少年の実名等の公表及び報道に関する会長声明」において、特定少年が起こしたとされる事件につき、大阪家庭裁判所が検察官送致決定をしたことを受けて、検察庁に対して実名の公表に慎重な対応を求め、報道機関に対して推知報道につき抑制的な姿勢で判断することを求めた。これらは、推知報道が少年の更生や社会復帰を阻害する危険性を有することや、成長途上にある少年の成長発達権を保障する少年法の理念に照らした当然の要請である。
 しかしながら、本年4月28日、検察庁は上記事件の少年の公判請求に併せて少年の実名を公表した。これに対して推知報道を行わなかった報道機関があった一方で、検察庁の公表を踏まえて一部の報道機関は推知報道を行った。推知報道禁止の一部解除を認める法案に反対の立場を表明し、改正法下においても、少年法の理念から、なお慎重な判断を求めてきた当会としては、このような実名の公表及び推知報道に対しては、強い遺憾の意を表せざるをえない。
 一度の報道が少年のその後の人生に与える影響は、SNSによる拡散などインターネットが普及する現代において計り知れないものがあり、改正法下での特定少年の実名等の公表及び推知報道は、少年の「健全な育成」の障害になりかねないとの観点から、常に抑制的かつ慎重な姿勢で判断しなければならない。この点、衆参両議院の各法務委員会は、特定少年の推知報道禁止を一部解除する少年法改正にあたり、インターネットでの掲載により当該情報が半永久的に閲覧可能となることも踏まえ、推知報道禁止の一部解除が少年の健全育成及び更生の妨げとならないよう十分配慮されるべきであるとする附帯決議をしている。
 当会は、検察庁及びすべての報道機関に対し、特定少年の推知報道の危険性を改めて認識し、少年の可塑性に信頼を置き保護主義を掲げる少年法の基本原理に基づき、特定少年の実名等の公表及び推知報道については原則消極的であるべきことを強く求める次第である。

2022年(令和4年)5月2日
        大阪弁護士会      
         会長 福 田 健 次

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