法律事務所への捜索などについての損害賠償請求事件判決に対する会長声明

法律事務所への捜索などについての損害賠償請求事件判決に対する会長声明

1 2022年(令和4年)7月29日、東京地方裁判所は、東京地方検察庁の検察官及び検察事務官による法律事務所に対する捜索が違法であるとの判決を言い渡しました。
  この裁判では、検察官らが、2020年(令和2年)1月29日、金融商品取引法違反及び会社法違反事件の被告人を担当していた弁護人の法律事務所に、被告人の保釈中の海外逃亡にかかる出入国管理及び難民認定法違反被疑事件等について捜索に訪れ、同事務所の弁護士が刑事訴訟法第105条に基づく押収拒絶権を行使したにもかかわらず、事務所内の捜索を実施したことの違法性が争点になりました。

2 刑事訴訟法第105条の規定する押収拒絶権とは、弁護士等の職にある者が、業務上委託を受けて保管等する他人の秘密に関するものについて差押え等の押収を拒むことをできるという権利です。これは、弁護士等の一定の業務者は他人の秘密に属する事項を取り扱うことが多いため、その業務とそこに秘密を託する者の信頼を保護するための重要な権利です。

3 検察官らは、押収拒絶権が、証拠物の押収を拒絶できるだけであって、証拠物を発見するための捜索を拒絶できるものではないとの理解のもと、捜索を実施しました。検察官らは、捜索を実施するにあたり、事務所の入居するビルの管理業者から借用したスペアキーを使用して、事務所に立ち入り、さらに、同行していた業者に依頼して、事務所内のキャビネットや会議室の扉を破壊、開錠させたりしました。
  当会はこのような捜索は違法なものであると抗議の意を表明しています(2020年(令和2年)2月4日付け「法律事務所への捜索に抗議する会長声明」)。

4 以上のような検察官らによる捜索について、本判決は、「弁護士がこの押収拒絶権を適法に行使したときは、同行使の対象となった捜索差押許可状の『差し押さえるべき物』を捜索することも許されなくなるものと解される。そして、その結果、捜索差押許可状に記載された全ての『差し押さえるべき物』につき捜索が許されなくなる場合には、もはや、同許可状記載の『捜索すべき場所』に立ち入る必要性も許容性もなくなるものということができる。」として、押収拒絶権が行使された場合には、押収だけでなく、そのための捜索も許されないと判断しました。証拠物の押収を拒否できる以上、それを発見するための手段である捜索についても拒否できることは当然のことであり、また、捜索によるプライバシー侵害を防ぐ必要があることからも、同地裁の判断は正当なものだと言えます。
  さらに、本判決は、検察官らが被告人以外の人物が事務所内に残置した証拠物を捜索しようとしたことに関して、「押収拒絶権を行使することができる客体は、刑事事件の被疑者ないし被告人とその弁護人である弁護士との間の委託関係に基づいて保管又は所持する物に限られない」として、他の事件の関係者らが私物等を事務所に残置した場合には、それを契機として関係者と当該事務所の弁護士との間に委託関係に類似した関係が生じるため、それは押収拒絶の対象になると判断し、検察官らの捜索は正当化することはできないとしました。この判断は、弁護士の事務所内に所在する物品について、広く押収拒絶の対象になることを認めるものであり、依頼者以外の者からも秘密を託される弁護士業務とそれに対する信頼を保護しようとする押収拒絶権の趣旨を適切に判断したと評価できます。

5 他方で、本判決は、依頼者以外の者が事務所に残置した物についても押収拒絶権の保障が及ぶことについては、「同条の文理上明白であるとまではいうことができない上、本件捜索等が行われた当時、上記の法令解釈が相当であることを明確に指摘した文献や裁判例が存したものと認めることもできない」状況にあったことから、「法令の調査において職務上通常尽くすべき注意義務を怠ったものということはできず」、「残置物の捜索・差押えを目的として本件各行為を行ったことが法令に違反するとは認められない」とし、国家賠償法上の違法性を否定しました。
  しかし、検察官は法律の専門家であり、先例等がなかったとしても適切な法令解釈をすべき地位にあります。法律事務所における秘密保持の重要性、捜索によって事務所内を検分されること自体が重大な秘密の侵害になり得ることを直視すれば、依頼者以外の人の残置物は捜索できるという判断が誤っていることは当然認識し得べきものであり、国家賠償法上も違法とされるべきでした。

6 当会は、今後、検察庁をはじめとする捜査機関に対し、本判決において判示された押収拒絶権の趣旨を十分に踏まえ、二度と本件のような違法な捜索を繰り返すことのないよう求めます。

2022年(令和4年)8月18日
          大阪弁護士会      
          会長 福 田 健 次

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