「日野町事件」の即時抗告棄却・再審開始維持決定に関し、検察官に特別抗告しないことを求める会長声明

「日野町事件」の即時抗告棄却・再審開始維持決定に関し、検察官に特別抗告しないことを求める会長声明

 本日、大阪高等裁判所第3刑事部は、いわゆる日野町事件第2次再審請求事件における2018年(平成30年)7月11日大津地方裁判所の再審開始決定(以下「原決定」という。)を維持し、これに対する検察官の即時抗告を棄却する決定をした(以下「本決定」という。)。

1 日野町事件は、1984年(昭和59年)12月、滋賀県蒲生郡日野町で発生したとされる強盗殺人事件である。阪原弘氏(以下「阪原氏」という。)は、1988年(昭和63年)3月に逮捕され、一旦自白調書が作成されたものの、起訴後一貫して無罪を訴えてきたが、第一審で無期懲役の判決をうけ、その後控訴、上告ともに棄却され、2000年(平成12年)9月に、第一審判決が確定した。

2 本件は、犯人性を裏付ける直接の証拠が、捜査段階で作成された自白調書以外には存在しなかった。この点、第一審においては、阪原氏の自白の信用性は否定しつつ、間接事実の積み重ねによって、有罪判決を認定した。これに対し、控訴審では、間接事実のみでは、有罪を維持できないが、阪原氏の自白には任意性も信用性も認められるから、有罪認定は揺るがないとされた。本件は、まさに脆弱な証拠構造を特徴とする自白依存型の事件といえる。

3 第1次再審請求は、2001年(平成13年)11月に申し立てられたが、大津地方裁判所は、自白の重要部分が、弁護団によって新たに提出された客観的な証拠と矛盾することを認めながら、記憶違いに基づくものと説明することが可能などとして、再審請求を不当にも棄却した。大阪高等裁判所に即時抗告されたが、係属中の2011年(平成23年)3月、阪原氏が病死されたことで、訴訟手続が終了した。

4 その後、2012年(平成24年)3月、遺族が第2次再審請求を申し立てて、再審開始を認める原決定が出された。原決定は、新旧証拠を総合的に判断し、確定判決が有罪の根拠とした主要な間接事実の認定が動揺するか、仮に認められるとしても、阪原氏が、犯人であると推認する力は減殺され、自白供述についても、信用性が否定されるほか、任意性についても合理的な疑いが残るとし、再審開始を認めたもので、その判断過程は、白鳥・財田川決定に忠実に沿うもので、極めて妥当な判断であった。

5 この原決定を是認した本決定もまた、無辜の救済の理念や「疑わしい時は被告人の利益に」の原則に沿ったものであり、当会としても、これを高く評価するものである。

6 なお、本件では、原決定の際に、裁判所の積極的な訴訟指揮により、金庫発見場所や、死体発見場所への引当捜査に関する写真とネガ、アリバイ捜査に関する捜査資料等、数多くの重要証拠が開示された。そのなかでも、阪原氏が、被害品の金庫を捨てた場所に捜査官を案内できたという引き当て捜査の報告書が、実は帰り道に撮った写真を、行きの写真として逆順に貼っていたことが明らかになったことは、決して見過ごすことはできない。
 現行刑事訴訟法は、再審請求手続に、証拠開示のための規定を設けていない。それゆえ、裁判体によって、証拠開示に関する訴訟指揮に差が生じてしまい、いわゆる「再審格差」が生じているという現実がある。
 当会としては、このような再審格差が生じることで、冤罪被害者に不利益が生じないよう、刑事再審法改正に向けて、不断の努力を続けていく所存である。

7 本件は、すでに発生から38年の歳月が経過している。阪原氏もすでに亡くなられており、早期に無罪を確定させなければならない。
 当会は、検察官に対して、即時抗告を棄却し、再審開始決定を維持した本決定を真摯に受け止め、特別抗告を行うことなく、速やかに本件決定を確定させるよう強く求めるものである。

2023年(令和5年)2月27日
          大阪弁護士会      
          会長 福 田 健 次

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