健康保険証を廃止しマイナンバーカードでの被保険者資格の確認(マイナ保険証)に一本化する政府方針に反対する会長声明

健康保険証を廃止しマイナンバーカードでの被保険者資格の確認(マイナ保険証)に一本化する政府方針に反対する会長声明

 2023年(令和5年)12月22日、政府は、現在の健康保険証を2024年(令和6年)12月2日に廃止することを閣議決定した。この閣議決定は、現行の健康保険証を廃止することを前提とした行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号、以下「マイナンバー法」という。)等の一部改正法(令和5年法律第48号)が2023年(令和5年)6月2日に成立したことを受けてなされたものである。
 しかしながら、健康保険証が廃止され、マイナ保険証に一本化されてしまうと、医療機関を受診するためにはマイナンバーカードを取得せざるを得ないことになってしまう。マイナンバー法上任意であるはずのマイナンバーカードの取得が事実上義務づけられることになるのである。この点について、健康保険証が廃止された後、マイナンバーカードを取得していない者に対して資格確認書が発行されることになったものの、発行の要件は健康保険法(大正11年法律第70号)第51条の3(令和6年12月2日施行予定)で、「被保険者又はその被扶養者が電子資格確認を受けることができない状況にあるときは」と抽象的・限定的に規定されているため、マイナンバーカードを取得していない者全員に対して資格確認書が発行されるか否か明らかでない(当面の間の経過措置としては、マイナンバーカードを取得していない者全員に対して申請がなくても交付する方針が示されているが、あくまでも当面の間の経過措置にすぎない。)。しかも、資格確認書の発行手続や費用負担が大きければ、マイナンバーカードの取得を事実上義務づけることには変わりがない。
 マイナンバーカードを健康保険証として利用することになれば、これを日常的に携帯せざるを得なくなるので、紛失・盗難のおそれが高くなる。マイナンバーカードを紛失等した場合には、券面に記載されている住所、氏名、生年月日、性別、顔写真とともにマイナンバーが漏えいすることとなる。加えて、マイナンバーカードのICチップに記録されている電子証明書の発行番号も漏えいすることとなる。発行番号は、マイナンバーカードを使用したオンライン手続が広がれば多種多様なデータベースに紐づけられることとなるが、発行番号はマイナンバーではないためマイナンバー法の規制は及ばず、個人識別符号でもないので単体では個人情報保護法の規制すら及ばない。充分な法規制をしないまま発行番号の利用範囲を拡大すれば、個人のプライバシーを侵害する危険性が極めて高まることとなる。
 さらに、政府は、健康保険証を廃止し、マイナ保険証に一本化することによって、国民の利便性が向上するとしている。しかし、マイナ保険証によりオンライン資格確認を実施する場合、患者自身がカードリーダーで顔認証を行う必要があるため患者の手間が増加するし、高齢者等操作に不慣れな患者の場合、医療機関側で手助け等が必要となり、患者側、医療機関側とも負担が増加する。また、カードリーダー等に不具合が生じたり、災害による停電等が生じたりすれば、全く資格確認ができなくなり、医療機関の業務に重大な支障が生じる。このように、政府の方針が国民の利便性を向上させるとはいえない。
 また、日本弁護士連合会も、2023年(令和5年)11月14日付けで「マイナ保険証への原則一本化方針を撤回し、現行保険証の発行存続を求める意見書」を取りまとめ、マイナ保険証に原則一本化する方針に反対している。
 以上のとおりであって、当会も、現行の健康保険証を廃止しマイナ保険証に一本化する政府方針に反対する。


2024年(令和6年)3月6日
          大阪弁護士会      
          会長 三 木 秀 夫

ページトップへ
ページトップへ