「袴田事件」の再審無罪判決に関する会長声明

「袴田事件」の再審無罪判決に関する会長声明

 本日、静岡地方裁判所は、いわゆる「袴田事件」について、袴田巖氏に対し、再審無罪判決を言い渡した。

 本件は、1966年(昭和41年)6月30日未明、静岡県清水市(現:静岡市清水区)のみそ製造・販売会社専務宅で一家4名が殺害され、同宅が放火された住居侵入・強盗殺人・放火事件である。同年8月18日に逮捕された袴田巌氏(当時30歳)は、当初から犯行を否認していたものの、連日連夜猛暑のなか1日平均12時間にも及ぶ過酷な取調べを受けて自白を強要され、起訴された。その後、公判でも犯行を否認したが、1980年(昭和55年)12月12日に袴田巖氏に対する死刑判決が確定した。それからも、袴田巖氏は、現在に至るまで一貫して無実を訴え続けており、本日、ようやく、再審公判において、再審無罪判決が言い渡された。同判決は、「被告人が本件犯行の犯人であることを推認させる証拠価値のある証拠には、三つのねつ造があると認められ、これらを排除した他の証拠によって認められる本件の事実関係によっては、被告人を本件犯行の犯人であるとは認められない」と判断し、確定判決までの捜査・公判に深刻な問題があったことを明確に指摘している。
 当会は、本年5月22日、再審公判結審時に、いち早く、『「袴田事件」の再審公判において無罪を宣告すること及び速やかにこれを確定させること並びに再審法改正の一刻も早い実現を求める会長声明』を発出したが、今回、無罪判決がなされたことから、改めて、同判決を確定させること及び再審法改正を早期に実現することを強く求めるものである。

 袴田巌氏は、1966年(昭和41年)8月18日に逮捕されてから2014年(平成26年)3月27日に再審開始及び死刑の執行・拘置の停止の決定がなされるまで、死と隣合わせの恐怖のなか約48年にもわたり身体拘束を受け続けてきた。
 ところが、その後も検察官の即時抗告により再審開始決定が取り消されるなどしたため、再審開始決定が確定するまで9年、さらにそれから現在まで1年半もの期間が経過している。袴田巌氏は現在88歳となり、事件発生から実に58年の月日が流れようとしている。
 袴田巖氏は、長期間の拘置生活により、現在も拘禁反応の症状がみられ、今なお心身の不調に悩まされるなど、まさに人生の大半を、死の恐怖に直面しながら、自己のえん罪を晴らすための闘いに費やさざるを得なかったものであり、袴田氏が受けた辛苦は筆舌に尽くしがたい。

 そこで、当会は、袴田事件の無罪判決を受けて、このようなえん罪被害を二度と引き起こさないために、政府及び国会に対し、改めて、次のとおり求める。
 まず、再審請求手続における証拠開示、検察官の再審開始決定に対する不服申立ての禁止、再審請求手続における手続規定の創設を含めた刑事再審法の全面的な改正を、一刻も早く、実現することである。
 本件では、最初の再審請求から約30年も経過して、約600点もの検察官の手持ち証拠が新たに開示され、これがその後の判断に、少なからぬ影響を及ぼしたといえる。これほどまでに時間を要した原因は、現行法に再審における証拠開示の制度が設けられていないことにある。また本件のように、再審請求審において、これほどの長期間を要したのは、再審請求手続における手続規定が定められていないことが原因であり、さらに、本件のように、再審開始決定から、9年近くもの間、再審公判が実施できないという異常な事態を生じさせたのは、再審開始決定に関する検察官の不服申立てを許容している点にある。
 次に、早期に死刑制度を廃止すること、死刑制度の廃止までの間、死刑の執行を停止することである。
 本判決が確定すれば、死刑再審4事件に次ぐ、5件目の死刑再審無罪事件となる。こうして、死刑えん罪が存在することが明らかとなった今、取り返しのつかない死刑えん罪をなくすためには、当会において、2019年(令和元年)12月9日に決議したとおり、死刑制度の廃止が必要であり、死刑制度廃止までの間、死刑執行を停止する必要があることが、社会的にも明らかとなったものといえる。
 これに加えて、全件・全過程の取調べ録音・録画制度と、弁護人立会制度を速やかに実現することである。
 本件は、逮捕後連日連夜、猛暑の中で1日平均12時間以上の厳しい取調べを行い、便器を取調室に持ち込んでトイレにも行かせない状態にして自白を強要し、その結果、このような許し難いえん罪を生んだものである。このような卑劣で、人権を蹂躙するような取調べを二度とさせないよう、全件・全過程の取調べ録音・録画制度と、弁護人立会制度の早期実現を強く求める。

 袴田巖氏は、現在88歳と高齢であり、これ以上同氏の人生の貴重な時間を奪うことは許されず、早期に無罪を確定させなければならない。そこで、当会は、検察官に対し、本判決に対して、控訴することなく、速やかに無罪判決を確定させることを強く求める。
 また、当会は、袴田事件の無罪判決を受けて、上記のとおり、刑事再審法の全面的な改正及び死刑廃止、並びに全件・全過程の取調べ録音・録画制度、弁護人立会制度の早期実現をはじめとする刑事司法改革の実現に向けて、全力を尽くす決意である。

以上


2024年(令和6年)9月26日
          大 阪 弁 護 士 会      
          会長 大 砂 裕 幸

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