選択的夫婦別姓制度の導入を求める会長声明

選択的夫婦別姓制度の導入を求める会長声明

 憲法第24条第1項は「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有する」と定め、同条第2項は婚姻等に関する事項について「法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない」として、憲法第13条及び第14条第1項の趣旨を反映した、婚姻における人格的自律権の尊重と両性の本質的平等の保障を定めている。
 これに対し、民法第750条は「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」と定め、夫婦同姓を義務づけている。これは、憲法第13条および第24条第1項で保障される婚姻の自由について、「夫婦同姓」という制限を加重するものであり、婚姻しようとする者のいずれか一方は姓の変更を必要とするものである。そのため、婚姻しようとする者の双方が姓の変更を望まないような場合には、一方当事者に姓の変更を強制するか、そもそも婚姻自体を断念させることになるもので、当事者の自律的な意思決定を著しく阻害することになる。
 氏名は、人が個人として尊重される基礎であり、個人の人格の象徴であって、人格的生存に必要不可欠な権利として人格権の一内容を構成するものであるから、「氏名の変更を強制されない自由」は憲法第13条の人格権として保障されるべきであり、いずれか一方に姓の変更を強要する民法第750条はこれを侵害するものといえる。
 また、婚姻に際して相手方と同姓となるか、別姓を維持するかについては、夫婦のあり方、個人の生き方に関わるものであり、憲法第14条第1項後段の「信条」に当たるところ、婚姻において夫婦同姓を義務付ける民法第750条は、一方が別姓の維持を希望する場合には法律上の婚姻を認めず、その法的効果を享受させないものであり、夫婦同姓となることを選択する者との間で差別的な取り扱いをするものであるから、憲法第14条第1項に反するものともいえる。
 また、現実には、民法第750条によって婚姻における夫婦同姓が義務づけられている結果、新たに婚姻する夫婦の約95%は女性が姓を変更している(2021年厚生労働省人口動態調査)。これは、姓を維持したいと考える女性に対し、未だ家父長制的な家族観・夫婦観が根強い圧力として作用し、女性の方が意に反した姓の変更を求められているという男女間における平等侵害の実態を表している。このような社会的圧力がある中で夫婦同姓を強制することは、家父長制的な家族観・夫婦観の維持に強く与する結果につながるものである。そのため、姓を同じくするかそれぞれの姓を維持するかの選択の自由を認める選択的夫婦別姓制度の導入が求められるところである。

 日本が批准する女性差別撤廃条約や市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)では、婚姻における差別の撤廃や平等を定め、いずれも婚姻において自己の姓を選択できる権利を保障すべく、適切な措置をとることを締約国に義務づけている。その上で、国連女性差別撤廃委員会は、過去複数回にわたり、日本に対して、民法第750条を改正し選択的夫婦別姓制度を導入するよう勧告しており、2024年(令和6年)10月29日には、4度目となる勧告がなされた。
 世界各国の婚姻制度において、夫婦同姓が法律で義務づけられているのは日本以外に見当たらず、速やかな法改正が求められるところであるが、日本では、1996年(平成8年)に、法制審議会によって選択的夫婦別姓制度を導入する答申がなされたまま、具体的な制度実現に至らず、今日に至っている。2015年(平成27年)12月16日最高裁判決、2021年(令和3年)6月23日最高裁決定は、結論こそ民法第750条を合憲としたものの、婚姻における夫婦同姓を義務づけることを積極的に容認したものではなく、国会における議論の促進を期待するものと評価され、前者においては5名から、後者においては4名から違憲判断が示されている。
 2016年(平成28年)より、政府は「通称使用」の拡大を進めているが、戸籍名との同一性証明における様々な煩雑さが存することや通称名ではなく戸籍名でなければ認められない場面も多く残っている現状があること、ダブルネームによる不正を疑われるなどのビジネス上のリスクとなりうることなどに鑑みれば、通称使用には限界があり、2024年(令和6年)6月の一般社団法人日本経済団体連合会(経団連)による提言においても、「政府には、通称使用による課題を解消し、夫・妻各々が、希望すれば、生まれ持った姓を戸籍上の姓として名乗り続けることができる制度の早期実現を求めたい。」との要望がなされているところである。
 当会は、前掲2021年(令和3年)6月23日最高裁決定をふまえ、同年7月15日付で「民法750条の改正と選択的夫婦別姓制度の導入を求める会長声明」を発出しているが、以上述べたとおり、民法第750条がもたらす人権侵害や国際規約違反、そして国際社会の潮流、社会的要請に鑑み、あらためて、民法第750条を改正し、選択的夫婦別姓制度の導入を強く求めるものである。

2024年(令和6年)12月5日
          大 阪 弁 護 士 会      
          会長 大 砂 裕 幸

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