大阪高等裁判所の判決を受けて、同性の当事者による婚姻の速やかな法制化を求める会長声明

大阪高等裁判所の判決を受けて、同性の当事者による婚姻の速やかな法制化を求める会長声明

 同性の当事者による婚姻が法令上認められていないことの憲法適合性が争点とされた訴訟において、大阪高等裁判所は2025(令和7)年3月25日、「同性婚を法律婚の対象としない本件諸規定は、性的指向が同性に向く者の個人の尊厳を著しく損なう不合理なものであり、かつ、婚姻制度の利用の可否について性的指向による不合理な差別をするものとして法の下の平等の原則に反するから、国会の立法の裁量の範囲を超えるものであって、憲法14条1項及び24条2項に違反する」とした。

 この判決は以下の各点において高く評価できる。
 まず、性的指向が自己の意思によって左右することができない自然的属性であるとの認識の下、同性カップルが互いに自然な愛情を抱き、法的保護を受けながら相互に協力して共同生活を営むことを、異性カップルと同様に、人格的生存にとって重要であるものと評価し、それが社会の倫理、健全な社会道徳、公益のいずれにも反するものでないとの社会的認識が確立していると認定したこと
 そして、婚姻する利益が個人の人格的生存と結びついた重要な法的利益とした上で、同性カップルがこの利益を享受できない不利益は著しく大きく、異性カップルとの間でこのような差異を生じさせていることをやむを得ないものとして正当化できる根拠は見出し難いものと結論付けたこと
 さらに、同性カップルについてのみ法律上の婚姻とは別の制度を設けることについては、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解が必ずしも十分でない現状に鑑みると、新たな差別を生み出すとの危惧が拭えないとして、これを排斥したことである。

 これまで、日本弁護士連合会(2019年7月18日付「同性の当事者による婚姻に関する意見書」)をはじめとして多数の弁護士会や弁護士会連合会が意見書等によって、同性の当事者の婚姻を法制化することを求めてきた。
 それに加えて、同性の当事者の婚姻を認めない現行法を憲法違反と判断した高等裁判所が、この度の判決によって5カ所(札幌、東京、名古屋、大阪、福岡)に及ぶことになったのであるから、ここに至っては、同性の当事者による婚姻を法制化しないことが憲法に違反することが明白になったものと言い得る。
 そこで、この違憲状態を是正するために、当会は国に対し、同性の当事者による婚姻を速やかに法制化することを、改めて強く求める次第である。

2025年(令和7年)4月14日
          大 阪 弁 護 士 会      
          会長 森 本  宏

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