最高裁判所判決を受けた厚生労働省の対応策の撤回とすべての生活保護利用者への全面的な補償措置等を改めて求める会長声明
・最高裁判所判決を受けた厚生労働省の対応策の撤回とすべての生活保護利用者への全面的な補償措置等を改めて求める会長声明
2025年6月27日、最高裁判所第三小法廷は、(大阪府内、愛知県内の生活保護利用者らが、)2013年8月から3年かけて実施された生活扶助基準の引下げに係る保護費減額処分の取消し等を求めた訴訟の上告審において、基準引下げの違法性を認め、保護費減額処分を取り消す判決(以下「本判決」という。)を言い渡した。
本判決を受けた対応策については、厚生労働省が社会保障審議会生活保護基準部会の下に設置した最高裁判決への対応に関する専門委員会(以下「専門委員会」という。)において審議・検討がなされ、専門委員会は、2025年11月18日に報告書をとりまとめて公表した。これを受けて厚生労働省は、同月21日、「最高裁判決への対応に関する専門委員会報告書等を踏まえた対応の方向性」(以下「対応策」という。)を公表したが、その概要は、原告らを含むすべての生活保護利用世帯に対し、①本判決で違法とされなかった「ゆがみ調整(及び2分の1処理)」を再実施し、②本判決で違法とされた「デフレ調整(-4.78%)に代え、下位10%の低所得世帯の消費実態との比較による新たな減額調整(-2.49%)を行ったうえで、③原告らについてのみ「特別給付」として②による減額相当分を追加給付するというものであった。
しかしながら、本判決を受けた原告らについては引下げ前基準との差額保護費の給付請求権が生じているにもかかわらず、「対応策」は、これを事後的に不利益変更するものであって、遡及立法の禁止に違反し、生存権(憲法25条1項)に由来する財産権(憲法29条1項)を侵害するものである。
また、上記②の新たな減額調整は、訴訟の終盤において、被告国側がデフレ調整を正当化する根拠として主張したものの本判決が採用しなかったものであるから、これを再減額の根拠として用いることは本判決の判断を蔑ろにするものである。専門委員会においても法学系委員らが「前訴で主張し又は主張し得た理由に基づく再減額改定は紛争の一回的解決の要請等に反し許されない」旨一致して指摘してきたことからすれば、専門委員会で示された専門的知見にも反している。
さらに、違法とされた基準引下げによる不利益はすべての生活保護利用者が等しく被っており、専門委員会の一部委員も指摘していたとおり一連の訴訟が代表訴訟的性格を有することからすれば、上記③のように原告であったか否かによって補償内容に差異を設けることは、法の下の平等(憲法14条)や無差別平等原理(生活保護法2条)に反する。
以上のとおり、本判決で敗訴判決を受けた厚生労働省が策定した本件の「対応策」には、本判決の趣旨に反する種々の問題があり、基準引下げから10年以上が経過する中、新たな紛争を招きかねないものである。かかる行政判断がそのまま実行されることは、最高裁判所による確定した司法判断を軽視し、日本の法治主義、三権分立を瓦解させることにつながりかねない点においても、到底容認できない。
当会は、これまでも本引下げの撤回等を求める声明を繰り返し発出し、本判決が言い渡された当日にも本判決を高く評価し、引下げ前基準による差額保護費の支給等を求める声明を発出したところである。
当会は、国及び厚生労働大臣に対し、不当な「対応策」を撤回し、すべての生活保護利用者に対する全面的な補償措置を直ちに実施することを改めて求めるとともに、違法な生活保護基準の引下げが再び行われることのないよう、基準引下げがなされた経緯の検証及び今後の生活保護基準改定の適正化を強く求めるものである。
大 阪 弁 護 士 会
会長 森 本 宏