刑事再審手続に関する要綱(骨子)に反対し、議員立法による再審法改正の実現を求める会長声明

刑事再審手続に関する要綱(骨子)に反対し、議員立法による再審法改正の実現を求める会長声明

 法制審議会は、本年2月12日、「刑事再審手続に関する要綱(骨子)」(以下「要綱(骨子)」という。)を採択し、法務大臣に答申した。しかしながら、当会は、以下のとおり、この要綱(骨子)に強く反対する。

1 再審法改正のあり方
 再審制度は、誤判により人生と尊厳を奪われた無辜の人を救済するための制度である。近年、再審無罪判決が相次ぎ、とりわけ静岡4人強盗殺人・放火事件の再審無罪判決によって、現行制度が、えん罪救済という再審の目的を実効的に果たしていないことが、広く社会に認識された。再審法改正は、この立法事実を直視し、えん罪被害者を適正かつ迅速に救済するための制度改革として実現されなければならない。
 ところが、今回の要綱(骨子)は、その目的に沿うものとは到底いえない。むしろ、再審による救済を困難にし、現状を後退させ、再審制度を改悪しかねない内容を含んでいるものといわなければならない。
 その主な問題点は、以下のとおりである。

2 要綱(骨子)の問題点
⑴ 「調査手続」の新設は、真の無辜の救済を入口で遮断する制度である
 要綱(骨子)は、「再審の請求についての調査手続」を設け、裁判所が「理由がないことが明らか」と認める場合には、事実の取調べ、証拠の提出命令などを行うことができず、直ちに棄却することを義務付けている。
 しかしながら、過去の再審無罪事件の多くにおいて、決定的だったのは、請求人側が最初から提出できた証拠ではなく、捜査機関に保管されていた証拠が開示され、再評価されたことである。すなわち、再審制度の現実は、必ずしも新証拠を最初から提出できる者だけが救済されるものではなく、証拠開示が進むことで初めて再審無罪に近づいていくものが大半であった。
 それにもかかわらず、調査手続の段階で証拠提出命令等が認められないのであれば、請求人は無罪につながる証拠に到達できないまま、書面審査のみで棄却されるおそれがある。しかも、同一理由による再度請求が制限される制度の下では、その不利益は取り返しがつかない。
 このような仕組みは、再審制度の理念に反し、真の無辜の救済を入口で遮断する制度といわなければならない。

⑵ 証拠開示を裁判所提出型に限定し、範囲を狭めることは、明白な改悪である
 要綱(骨子)は、証拠開示について、裁判所が検察官に提出を命じる方式(裁判所提出型)を基本とし、その対象を「再審の請求の理由に関連すると認められる証拠」に限定している。
 しかしながら、再審請求人は、再審請求の段階で、検察官がどのような証拠を保管しているかを把握できていないのが通常である。そのなかで、証拠開示の範囲を、再審の請求の理由に関連するものとして狭く限定することは、請求人側に不可能を強いる結果となるといわざるを得ないし、上記再審制度の実情に鑑みれば、真のえん罪救済を果たすことはできない。この点については、令和7年12月3日付け「再審法改正に関する元裁判官の共同声明」においても、「現状よりも明らかに後退し、改悪以外の何ものでもない」と明確に批判されているところである。

⑶ 目的外使用禁止・罰則の導入は、再審救済をさらに困難にする
 要綱(骨子)は、開示証拠の複製等の目的外使用を禁止し、違反に対する罰則を設けることとされている。
 しかしながら、再審事件では、支援者による支援活動が、再審開始決定や再審無罪に大きく寄与してきた現実がある。また、再審請求手続は非公開であり、国民が審理の実情を知る機会が限られている。
 このような状況下で目的外使用を禁止したうえで、違反に対する罰則を導入すれば、正当な防御活動が萎縮し、えん罪救済が困難となり、再審法改正がむしろ改悪となりかねない。

⑷ 検察官による不服申立てを禁止しないことは、救済の遅延を固定化する
 要綱(骨子)は、再審開始決定に対する検察官の不服申立てを禁止していない。
 しかしながら、静岡4人強盗殺人・放火事件や福井事件の経過が示すとおり、検察官抗告は、えん罪被害者の救済を著しく遅延させる最大の要因である。福井事件においては、検察官が重要な証拠を開示しないまま異議申立てし、再審開始決定が取り消された結果、救済が大幅に遅れた。この事件において、裁判所が検察官の対応を「公益を代表する検察官としてあるまじき、不誠実で罪深い不正の所為」と厳しく批判したことは、記憶に新しい。
 本来、再審請求手続において、検察官は当事者ではなく、当然に不服申立権を有するわけではない。また検察官は再審公判で有罪主張を尽くすことができるのであるから、不服申立てを認める必要性もない。
 以上からすれば、検察官による再審開始決定に対する不服申立ては一律に禁止されるべきである。

⑸ 要綱(骨子)の取りまとめ過程自体が、公正性・中立性に重大な疑義を生じさせている
 再審制度は、無辜を救済するための制度である。その制度改革の議論が、検察官に有利な方向へと傾き、えん罪被害者の救済を後退させるものであるならば、国民の司法に対する信頼は決定的に損なわれるといわなければならない。
 それのみならず、要綱(骨子)は、法制審議会刑事法(再審関係)部会の審議を経て作成されているが、同部会の委員・幹事の人選も含め、その審議を主導していたのは、検察官が要職を占める法務省事務当局である。これでは、えん罪被害者のための再審法改正は期待できず、同部会の審議に対しては、えん罪被害者やその家族のみならず、多くの刑事法研究者や元裁判官、さらには全国各地の報道機関からも深刻な懸念が表明されていた。そして、本年2月12日に開催された法制審議会総会でも、要綱(骨子)については、会長を除く出席委員17名のうち4名もの委員が反対の意見を表明し、1名が棄権するなど、異例の事態となっており、幅広い合意が形成されたとは到底言い難い。
 このような状況下で採択された要綱(骨子)は、えん罪救済のための制度改革として到底容認できない。

3 議連法案による改正の必要性
 再審法改正に関しては、「えん罪被害者のための再審法改正を早期に実現する議員連盟」が「刑事訴訟法の一部を改正する法律案」(以下「議連法案」という。)を取りまとめている。議連法案は、再審制度によってえん罪の被害者を適正かつ迅速に救済し、その基本的人権の保障を全うする観点から策定されたものであって、えん罪被害者の迅速かつ容易な救済を指向するものである。また、その内容を見ても、再審請求手続における検察官保管証拠等(送致書類等目録を含む。)の開示を幅広く認めるとともに、再審開始決定に対する検察官の不服申立てを全面的に禁止している点などは、要綱(骨子)よりも優れており、高く評価できるものといえ、当会が求める方向性とも一致している。

4 結語
 再審制度は、国家が生み出した誤判を是正し、無辜の人を救うための最後の制度である。制度が正しく機能しなければ、えん罪被害者は救われず、刑事司法の正当性そのものが揺らぐといわざるを得ない。
 以上より、当会は、要綱(骨子)に強く反対するとともに、議員立法による再審法改正の速やかな実現を強く求めるものである。

以上

2026年(令和8年)2月24日
          大 阪 弁 護 士 会      
          会長 森 本  宏

ページトップへ
ページトップへ