刑事訴訟法の一部を改正する法律の成立を受け、適切な運用と更なる制度改正を求める会長声明
・刑事訴訟法の一部を改正する法律の成立を受け、適切な運用と更なる制度改正を求める会長声明
2026年(令和8年)7月17日、刑事再審手続に関する「刑事訴訟法の一部を改正する法律」(以下「本改正法」という。)が参議院本会議で可決され、成立した。
再審制度は、誤判によって処罰された人の生命、自由及び尊厳を回復するための最後の救済手段である。本改正法は、1948年(昭和23年)の現行刑事訴訟法制定以来、初めて再審請求手続を本格的に改正するものであり、当会は、長年にわたり再審法改正を求め続けてきたえん罪被害者とそのご家族、支援者、市民、研究者、法曹関係者及び国会議員をはじめ、改正の実現に尽力された全ての方々に、心から敬意を表する。
本改正法には、再審請求手続の進行について一定の規律を設けたこと、確定判決等に関与した裁判官の除斥を定めたこと、一定の要件の下で裁判所に検察官に対する証拠提出命令を義務付けたこと、再審開始決定に対する検察官の不服申立てを原則として禁止したことなど、これまで当会が求めてきた方向に沿う部分があり、再審制度を前進させる意義を有する。
しかしながら、本改正法は、えん罪被害者を適正かつ迅速に救済する制度として、なお重大な問題を残している。
第一に、証拠提出命令は、その対象が「再審の請求の理由に関連すると認められる証拠」のうち、裁判所が必要かつ相当と認めたものに限定されている。再審事件では、請求人側が存在を知らなかった捜査機関が保管する証拠の開示によって、初めて確定判決の誤りが明らかになることが少なくないことからすれば、証拠開示の範囲を、請求人があらかじめ主張した再審の請求の理由に関連するものとして限定することは、十分な証拠が開示されず、無辜の救済を実現できないおそれがある。
第二に、検察官から提出された証拠の複製について目的外使用を広く禁止し、違反に罰則を設けたことは、正当な弁護活動を萎縮させるおそれがある。再審事件では、専門家、支援者及び報道機関による検証や情報発信が、新たな証拠の発見と救済に重要な役割を果たしてきた。関係者の名誉やプライバシーへの配慮は、当然に必要であるものの、弊害の有無や程度を問わない一律の規制は過度であり、正当な弁護活動及び国民の知る権利を不当に制約する運用があってはならない。
第三に、再審開始決定に対する検察官の不服申立ては、「取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠」がある場合には例外的に認められる。しかし、裁判所が「十分な根拠」があるか否かの事前審査を厳格に行わず、同要件が検察官の行為規範にとどまるのであれば、不服申立ての原則禁止は形骸化し、救済の長期化が繰り返されるおそれがある。再審開始決定は、無罪を確定するものではなく、公開の再審公判を開始するにすぎない。検察官は再審公判で主張立証を尽くすことができるのであり、不服申立ては極めて抑制的に行われなければならない。
さらに、本改正法には、再審請求段階における国選弁護制度や、検察官が保管する全証拠を対象とした証拠一覧表の作成及び提出を命じる制度が設けられていないことなど、実効的な救済に不可欠な制度が盛り込まれていない。
なお、本改正法の附則では、政府は5年ごとに本改正法の施行状況等を勘案し、証拠の目的外使用の禁止に関する制度や検察官が保管する証拠の一覧表に関する制度を含む再審制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは所要の措置を講ずることが定められた。当会は、この見直しが形式的なものにとどまることなく、本改正法の運用状況を継続的かつ具体的に検証し、上記の課題を踏まえた制度改善につながるよう強く求める。
今後は、本改正法をえん罪被害者の救済という本来の目的に即して運用することが何よりも重要である。当会は、裁判所が従来の証拠開示勧告を積極的に行い、検察官が命令の有無にかかわらず任意の証拠提出・開示を幅広く行うこと、証拠提出命令における関連性が不当に狭く解釈されないこと、目的外使用禁止規定が正当な弁護活動及び国民の知る権利を損なわないよう限定的に運用されること、並びに検察官が再審開始決定に対する不服申立てを厳に自制することを強く求める。
大阪府下の全ての地方議会は、再審法改正を求める意見書を採択した。当会は、この大阪から示された市民の強い意思を受け止め、個々の再審事件における弁護実践と改正法の運用状況の検証に取り組むとともに、証拠開示の拡充、検察官による再審開始決定に対する不服申立ての全面禁止、目的外使用禁止規定の見直し、国選弁護制度の創設その他の必要な再改正を求め、再審制度がえん罪被害者救済の最後の砦として十分かつ確実に機能するまで、引き続き全力を尽くす決意である。
大 阪 弁 護 士 会
会 長 中 井 洋 恵