会員の起訴に関する会長談話

会員の起訴に関する会長談話

 本日、当会会員が、大阪地方検察庁によって、業務上横領罪(刑法第253条)の疑いで起訴されたことが報道されています。
 本件は、成年後見人の職務にある弁護士による成年被後見人の金銭の横領案件ですが、同種事案が重なり、まことに遺憾と言わざるを得ません。
 当会は、平成25年8月14日、同会員に対し、業務上横領罪に該当する行為を行ったことが「品位を失うべき非行」(弁護士法第56条第1項)に該当するとして懲戒の手続に付し、平成26年3月24日に業務停止1年の懲戒処分を行いました。
 当会は、何よりも、弁護士が市民に信頼される存在であることを目指し、所属する弁護士に対して自覚ある行動を求めており、犯罪行為に及ぶことは言語道断です。一部会員の行為によって弁護士会全体あるいは弁護士会の信頼が害されることは、大変残念なことです。
 当会としては、会員の倫理意識をいっそう高め、会員一人一人にさらなる自覚を求めます。さらに、市民窓口制度の活用や会員サポート窓口制度の充実により、不祥事発生を未然に防止するとともに、発生した非行に対しては断固たる処置を執る所存です。

                    

2014年(平成26年)3月28日
大阪弁護士会
会長 福 原 哲 晃

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