飯塚事件再審請求棄却決定に関する会長声明

飯塚事件再審請求棄却決定に関する会長声明

1 本日、福岡地方裁判所は、故久間三千年氏の再審請求事件(いわゆる「飯塚事件」)について、再審請求を棄却する旨の決定を行った。
 本件は、1992年(平成4年)2月20日、福岡県飯塚市において7歳の女児2名が登校途中に失踪し、翌21日に同県甘木市(現朝倉市)の山中で遺体が発見されたという事件である。2年後の1994年(平成6年)、女児宅近くに住む久間氏が略取誘拐、殺人、死体遺棄の容疑で逮捕・起訴された。久間氏は一貫して本件への関与を否認していたが、1999年(平成11年)9月29日、福岡地方裁判所は死刑判決を言渡し、その後、控訴・上告ともに棄却され、2006年(平成18年)10月8日、死刑判決が確定した。 
 本件では、久間氏と犯行との結び付きを証明する直接証拠は存在せず、被害女児の身体等に付着していた血液型と久間氏の血液型が一致すること、警察庁科学警察研究所が行ったいわゆる「MCT118型DNA型鑑定」によって、久間氏と一致するDNA型が検出されたことなどが、死刑判決の重要な証拠とされている。
 久間氏はその後も無実を訴え、再審請求を準備していたが、死刑判決の確定からわずか2年後の2008年(平成20年)10月28日、久間氏(当時70歳)に対する死刑が執行された。久間氏の死刑が既に執行されていることから、久間氏の遺志を引き継いだ遺族によって再審請求が行われていたものである。

2 本件で採用されたいわゆる「MCT118型DNA型鑑定」は、足利事件の再審無罪判決において、「具体的な実施の方法も、その技術を習得した者により、科学的に信頼される方法で行われた」と認めるには疑いが残ると指摘されるなど、そもそも証拠としての適格性に疑問があったものである。しかも、本件の再審請求の審理においては、裁判所が上記DNA型鑑定の鑑定書に添付された写真のネガフィルムを取り寄せ、これを弁護団が専門家に解析を依頼した。その結果、ネガフィルムには久間氏とは異なるDNA型が写っており、真犯人のDNA型が写っていると思われる箇所が切り取られていることが判明した。これにより、上記DNA型鑑定に作為が施されている疑いも明らかとなった。
 しかし、本日の再審請求棄却決定は、先日の袴田事件において、裁判所が有罪認定の重要な証拠が「捜査機関によってねつ造された疑い」があり、「無罪の蓋然性が相当程度あることが明らかになった」と、捜査機関を断罪したのとは対照的に、このような問題のある上記DNA型鑑定を安易に信用し、再審請求を棄却したものであり、到底容認できないものである。

3 日本弁護士連合会は、2011年(平成23年)10月7日、第54回人権擁護大会において、「罪を犯した人の社会復帰のための施策の確立を求め、死刑廃止についての全社会的議論を呼びかける宣言」を採択するとともに、2013年(平成25年)2月12日には、谷垣禎一法務大臣に対し、「死刑制度の廃止について全社会的議論を開始し、死刑の執行を停止するとともに、死刑えん罪事件を未然に防ぐ措置を緊急に講じることを求める要請書」を提出するなど、死刑廃止についての全社会的議論が尽くされるまでの間は、死刑の執行を停止すべきことを訴えている。
 これらの宣言や要請の重要な根拠の一つは、万が一死刑判決が誤判であった場合に、これが執行されてしまうと取り返しがつかないということにある。再審請求は棄却されてしまったものの、飯塚事件は、前記のとおりえん罪の疑いが濃い事案であり、その懸念は今なおぬぐい切れないものである。
 当会は、あらためて、えん罪による誤った死刑の執行がなされることのないよう、直ちに死刑確定者に対する死刑の執行を停止することを求めるとともに、本件の再審請求について引き続き注視していく。

2014年(平成26年)3月31日
大阪弁護士会 
会長 福 原 哲 晃

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