政府の憲法解釈を変更する閣議決定によって集団的自衛権の行使を容認することに反対する会長声明

政府の憲法解釈を変更する閣議決定によって集団的自衛権の行使を容認することに反対する会長声明

  2014年5月15日、安倍首相の私的諮問機関である「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」の報告書を受けて、首相は同日記者会見において「基本的方向性」を発表した。首相は、「我が国の安全に重大な影響を及ぼす可能性があるとき、限定的に集団的自衛権を行使することは許される」という考え方について、今後さらに研究を進めていくとし、「憲法解釈の変更が必要と判断されれば」閣議決定を行うとした。
  その後、政府は与党の自由民主党と公明党に15の事例を示し、自由民主党と公明党は、集団的自衛権の行使を可能にすることが必要か否か、仮に必要としてそれを憲法解釈の変更で行うことが可能かについて協議を開始した。
  15事例のうち、いわゆるグレーゾーン事態に関係するものは、現行法を前提に運用の改善によって対処が可能である。また、首相が記者会見で示した2例のうち、海外で活動する我が国のNGOや他国の部隊からの救助要請があった場合の事例は、従来の憲法解釈のなかで解決可能な問題であって集団的自衛権が問題となるものではない。
  しかも、海外で活動するNGO団体は、軍隊と一線を画して活動することこそがその安全につながるのであり、軍隊と一緒に活動することは、地元社会や武装勢力からの反感を招いて、かえって危険を招来する。自衛隊が我が国のNGOを救出するという想定自体が、NGOの活動を理解しない誤った想定なのである。
  海外にいる邦人を米国の艦船によって避難させるとする事例も、邦人の海外からの避難は我が国が責任をもって行うべき業務である。仮に邦人が米艦船によって避難することになったとしても、米艦船の護衛は米軍が行うはずであり、我が国の自衛隊が護衛することは極めて想定しにくい事例である。
  最新の報道によれば、与党間協議において自由民主党側から公明党に対し、「我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるおそれがある」場合には、他国に対する武力攻撃に対して集団的自衛権を行使するとの案が示されているという。
  しかし、たとえ如何に限定的であれ、我が国が集団的自衛権を行使すれば、相手国との間で全面的な戦争になり、自衛隊員が戦闘の中で人を殺し殺されることになるだけではなく、相手国が我が国本土を直接攻撃することをも覚悟しなければならない。仮にもミサイル攻撃によって我が国の原子力発電所が破壊されるなどすれば、我が国は壊滅的な事態となるのである。首相は、集団的自衛権が行使されれば、我が国が全面的な戦争に参加することになることを、ことさらに無視して言及しない。
  集団的自衛権は、日本が攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって他国(同盟国等)への武力攻撃を阻止しようとするものであり、日本が他国のために戦争をすることである。政府は、集団的自衛権の行使は日本国憲法第9条によって禁止されているとの憲法解釈を長年維持してきた。集団的自衛権の行使を容認することは、たとえ限定的なものであったとしても、戦争をしない平和国家日本という国の在り方を根底から変えることになる。このような憲法の基本原理に関わる重大な変更が、憲法改正手続によらずに、時の政権の判断のみで憲法解釈の変更として行われることは、人権保障のために憲法によって国家権力を制限するという立憲主義に反し、憲法の最高規範性をないがしろにするものであって、到底認めることはできない。
  当会は、重ねて政府の憲法解釈の変更による集団的自衛権の行使容認に強く反対する。

2014年(平成26年)6月17日
大阪弁護士会
会長  石 田 法 子

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