集団的自衛権の行使等を容認する閣議決定に反対し撤回を求める会長声明

集団的自衛権の行使等を容認する閣議決定に反対し撤回を求める会長声明

 政府は、本日、集団的自衛権の行使等を容認する閣議決定を行った。
 集団的自衛権の行使は、日本が攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって他国(同盟国等)への武力攻撃を阻止しようとするものであり、日本が他国のために戦争をすることである。
 しかし、たとえ如何に限定的であれ、我が国が集団的自衛権を行使すれば、相手国との間で全面的な戦争になり、自衛隊員が戦闘の中で人を殺し殺されることになるだけではなく、相手国が我が国本土を直接攻撃することをも覚悟しなければならない。仮にもミサイル攻撃によって我が国の原子力発電所が破壊されるなどすれば、我が国は壊滅的な事態となるのである。政府は、集団的自衛権が行使されれば、我が国が全面的な戦争に参加することになることをことさらに無視し、閣議決定に至る議論の中でも我が国が全面的な戦争に参加することになることは、ほとんど議論されていない。
 政府は、集団的自衛権の行使は日本国憲法第9条によって禁止されているとの憲法解釈を長年維持してきた。政府は、自衛権の行使が許される場合を、①我が国に対する急迫不正の侵害(武力攻撃)があること、②この場合にこれを排除するため他に適当な手段がないこと、③必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと、という3つの要件が備わった場合に初めて自衛権を行使できると解釈してきたのである。
 ところが、今回、政府は①の要件を、我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合と変更し、②の要件についても、これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないときと変更した。しかし、①の変更された要件は、「明白な危険」とはされているものの、不確定な概念であり、時の政府の恣意的解釈を防ぐものとはなっていない。政府の想定問答集を見ると、国民に対して政府の判断を全面的に信頼せよと求めているに等しく、集団的自衛権行使に対してなんらの歯止めとはなっていないことが明らかである。
 しかも、安倍首相は、国会答弁において、他国の領土、領海、領空に自衛隊を送ることは一切しないと明言したが、閣議決定の内容及び想定問答集では、国際平和活動としての自衛隊の海外での活動において武器使用の拡大を図ろうとし、国連の集団安全保障への参加も可能とされている。これらも従来の政府の憲法解釈を逸脱するものであって、憲法9条の下では許されない活動である。
 我が国の集団的自衛権の行使等を容認することは、たとえ限定的なものであったとしても、戦争をしない平和国家日本という国の在り方を根底から変えることになる。このような憲法の基本原理に関わる重大な変更が、憲法改正手続によらずに、時の政権の判断のみで憲法解釈の変更として行われることは、人権保障のために憲法によって国家権力を制限するという立憲主義に反し、憲法の最高規範性をないがしろにするものである。憲法に違反することは明らかであり、到底許されるものではない。
 このような憲法違反の閣議決定に基づいた自衛隊法や周辺事態法、PKO協力法等の関連法令の法改正も、憲法違反の法改正として、到底許されるものではない。
 当会は、憲法解釈の変更による集団的自衛権の行使等を容認する本閣議決定に強く反対し、その撤回を求めるものである。

2014年(平成26年)7月1日 
大阪弁護士会  
会長 石 田 法 子 

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