災害復興

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被災関連情報

災害に見舞われたときのQ&A(大阪弁護士会ニュース ~災害時初動編~)

被災者生活再建支援法の適用のない災害もあります。今回の大阪北部地震には8月31日時点で適用がありません。

【主な支援制度】

Q.

り災(ひ災)証明書とはどのようなものでしょうか。これがあるとどうなるのでしょうか。

A.

り災(ひ災)証明書とは,市町村が,申し出により家屋の被害状況の調査を行い,その確認した事実に基づき発行する証明書で,各種支援等の基準となるものです(一部の市町村では被災証明書の場合があります)。被害状況としては,全壊・大規模半壊・半壊・一部損壊等に分かれます。市町村で発行体制が異なるので確認が必要です。店舗・事業所のり災(ひ災)証明制度が設けられている場合もあるので、お問い合わせを。被災状況が軽度の場合で、被害状況調査前に片づけを行う時は被災状況を写真に撮っておくことで証明書の発行ができる場合があります。り災(ひ災)証明の認定に不服がある場合は、申し出により再調査が実施される場合もあります。

Q.

災害弔慰金(災害弔慰金の支給等に関する法律)について

A.

災害により,生計を維持していた方が亡くなった場合,最大500万円,その他の方が亡くなった場合,最大250万円を,ご遺族に支給する制度です。支給の順位は,配偶者→子→父母→孫→祖父母の順です。いずれもない場合には、死亡時に亡くなった方と同居又は生計を同じくしていた兄弟姉妹も支給の対象者になります。問合先は市町村です。

Q.

災害見舞金(災害弔慰金の支給等に関する法律)について

A.

災害により,生計を維持していた方が重い障害を受けた場合には最大で250万円,それ以外の方が重い障害を受けた場合には最大で125万円を支給する制度です。
重い障害とは,両眼が失明したもの,神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し常に介護を要するもの,胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し常に介護を要するもの,両腕をひじ関節以上で失ったもの,両腕の用を全廃したもの,両脚をひざ関節以上で失ったもの,両脚の用を全廃したもの等の場合を言います。窓口は市町村です。

Q.

当面の生活費を工面したいのですが、どのような制度がありますか。

A.

生活福祉資金の貸付(緊急小口貸付):社会福祉協議会が原則として10万円まで貸し付けます。詳しくは、市町村の社会福祉協議会までお問い合わせを。
住宅確保給付金:生活困窮者自立支援制度に基づき家賃の支払について支援を受けることができる場合があります。各地の市町村か社会福祉協議会にお問い合わせください。

Q.

住宅を修理して帰りたい。

A.

一部の修理により居住が可能となる場合には、災害救助法の応急修理を利用することで、住宅を修理することができます。
但し、所定の修理見積書を利用しなければならない。
原則として災害発生の日から1ヶ月以内に修理が完了することが必要等の条件があり、また、応急修理制度を利用することで他の支援を受けられなくなる場合(仮設住宅に入れなくなる等)もあります。制度利用にあたっては、契約前に必ず市町村窓口にご確認・ご相談ください。なお、既に契約済みの方も、弾力的な運用がなされた事例がありますので、応急修理の適用を受けることができるか、市町村に確認してみて下さい。また、応急修理と被災者生活再建支援金を重ねて受給できるかどうかも市町村に確認してください。

Q.

住宅ローン、事業性ローン等を支払う余裕がない。

A.

「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」により、住宅ローン等の免除・減額を受けられることがあります。
同制度には、利用できた場合、
① 弁護士(登録支援専門家)による手続支援を無料で受けられる ② 財産(後記支援金等を含む)の一部を手元に残してローンの支払免除・減額等を受けることができる
③ 破産等の手続と異なり、債務整理をしたことは個人信用情報として登録されないため、新たにローンを組むときに不利益なし  ④ 原則、連帯保証人も支払いをしなくてよくなる
等のメリットがあります。
そのため、安易に地震保険金等でローンの一括、繰上返済などをしないよう注意が必要です。繰り返しになりますが、支援金・弔慰金等を手元に残してローンの免除・減額を受けられる場合もあるので、これらをローンの返済にあてる前に、弁護士又は金融機関にご相談ください(金融機関に相談する前に弁護士に相談することをお勧めします)。→ その他、住宅金融支援機構及び旧公庫を債権者とする被災者の方の住宅ローンについては,被災の状況等によって,1年~3年の払込みの据置き、金利引下げ等が受けられる可能性があります。代理をしている各金融機関窓口までお問合せ下さい。

Q.

被災者生活再建支援制度(被災者生活再建支援法)について

A.

災害により住宅が全壊するなど,生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して支援金を支給する制度です。
二つの支援金が支給されます(震災当時,世帯人数が1人の場合は,各該当欄の金額が4分の3になります。)。
① 住宅の被害程度に応じて支給する支援金(基礎支援金) ② 住宅の再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金)
※賃借には,公営住宅を借りた場合を含みません。例えば,住宅を全壊で失った方には,基礎支援金として100万円が支給され,その方が,新たに家を建てる場合には,加算支援金として200万円が支給されることになります。また、一旦住宅を賃借した後,自ら居住する住宅を建設する場合の加算支援金は,まず賃借により50万円が支給され,その後建設により,合計して200万円になるまで支給されます。
住宅が全壊等又は大規模半壊した世帯が対象になります。「全壊等」とは,住宅が半壊し,又は住宅の敷地に被害が生じた場合で,当該住宅の倒壊防止,居住するために必要な補修費等が著しく高額となる場合を含みます。いずれにしても、片付ける前に家屋の外観・内部を写真に撮影する等して残しておくようにしてください。申請先は市町村です。
申請期間は,基礎支援金が災害発生日から13ヶ月以内,加算支援金が災害発生日から37ヶ月以内です。

【公共料金・公的証明書等】

Q.

年金や健康保険料の支払はどうなるのでしょうか。

A.

納期限が延長された例もありますので、支払が困難な場合には、市町村や年金事務所にご相談ください。なお、口座振替は停止されない可能性がありますので、その点も市町村や年金事務所に連絡してください。

Q.

公共料金の支払はどうなるのでしょうか。

A.

電気・ガス・水道・下水道・固定電話・携帯電話・PHS等について、料金支払期限の延長や免除等が受けられる場合があります。具体的には、それぞれの契約先に確認する必要がありますので、お問い合わせください。

Q.

実印や印鑑登録カードを紛失してしまいました。

A.

実印がなくなった場合は、実印として登録可能な別の印鑑を準備して、新たに登録手続きをおとりください。
実印が手元に残っている場合は、既に登録されている印鑑登録証の廃止手続をとり、新規に実印を登録してください。
手続は市町村の窓口でご確認ください。

Q.

身分証明書を失ってしまいました。住民票はとれるのでしょうか、免許証は再びもらえるのでしょうか。

A.

住民票は、市町村で本人確認ができれば交付を受けることができます。そのため、まずは市町村の窓口へ。
運転免許証は、各運転免許センターや住所地を管轄する警察署等で再発行手続きをおとりください。

Q.

免許証の有効期限・車検の有効期限が迫っています。

A.

東日本大震災・熊本地震の際は、それらの有効期間が特別に一定期間延長されました。

Q.

自動車がなく(使えなく)なってしまったので、登録を抹消したい。

A.

お住まいの地域の各運輸支局等にご確認ください。
① 大阪運輸支局
② なにわ運輸支局
③ 和泉運輸支局

Q.

病院に行きたいが健康保険証がなくなってしまった(家に置いてきてしまった。)

A.

健康保険証が手元になくても、氏名、生年月日、連絡先、加入医療保険者が分かる情報を伝えることで保険を適用して受診することができます。

【保険関係】

Q.

地震特約がある場合、生命保険金は出ないのでしょうか。

A.

東日本大震災の際は、生命保険各社は地震特約を適用しないこととして、保険金が支払われたことがあるようです。
今後の災害時においても保険金が支払われる可能性がありますので、保険会社にお問い合わせください。なお、どこの保険会社と契約しているかわからないときは、以下にお問い合わせください。
(社)生命保険協会 大阪地方事務室  電話:06-4708-5132

Q.

地震や津波で自動車が壊れてしまいました。

A.

車両保険は、原則として、地震・噴火・地震や噴火が原因の津波による損害は補償対象外とされています。
地震・噴火・津波危険(車両損害)担保特約があれば、地震による損害も補償されますので、保険会社にお問い合わせください。

Q.

火災保険だけで地震保険に入っていないため、保険金はもらえないでしょうか。

A.

地震災害による被害について、保険金はもらえません。ただ、保険(共済)によっては、見舞金などが出る場合があります。保険会社(共済)に確認してみてください。なお、どこの保険会社と契約しているかわからないときは、以下にお問い合わせください。
① 災害救助法の適用地域の方:「自然災害損保契約照会センター」 電話:0570-001-830(ナビダイヤル)
② ①以外の地域の方 各損害保険会社の窓口へ

Q.

地震保険の内容を確認したい、相談したい。

A.

地震保険について不明な点などがあれば、日本損害保険協会の相談窓口:そんぽADRセンターにお問い合わせください。
0570-022808 平日午前9時15分~午後5時
(IP電話からは092-235-1761へ)

Q.

どこの保険に入っていたかわからない

A.

生命保険  生命保険協会「災害地域生保契約照会センター」
電話:0120-001731(平日 午前9時~午後5時)
損害保険 損害保険協会「自然災害損保契約照会センター」
電話:0570-001830(平日 午前9時15分~午後5時)
(IP電話からは03-6836-1003へ)

Q.

その他

A.

継続契約の手続期間や保険料の払込期間について猶予などの特別措置もあるので、契約した保険会社又は保険代理店に確認してみましょう。

【金融機関】

Q.

銀行の通帳などを紛失してしまい、預貯金がおろせない。再発行してくれるのでしょうか。

A.

銀行の通帳・カード等については、多くの銀行等で再発行してくれますので、銀行の窓口にお問い合わせください。
なお、その際には身分証明書があればそれを持参し、それがない場合はそれもあわせて銀行にお問い合わせください。

Q.

亡くなった方の口座がどこにあるかわからない。

A.

東日本大震災のときは、全国銀行協会において、被災して亡くなった方が、どの銀行に口座を持っていたか分からない場合に、照会できる制度(被災者預金口座照会センター)を立ち上げました。今回の災害でも同様の措置があるかもしれません。

Q.

クレジットカードをなくしてしまいました。

A.

クレジット会社に紛失や逸失の連絡をして、新たなカードの発行を依頼してください。

Q.

権利証がなくなった。土地の権利がなくなるのか。売買などはできるのか。

A.

権利証がなくなっても、不動産の権利が失われるわけではありません。権利証は再発行される書類ではありませんが、権利証がなくても、売買や相続などは可能です。他方、権利証だけでは売買等はできず、印鑑証明書などが必要となりますので、権利証だけで悪用される可能性もあまり高くはありません。
権利証と、実印、印鑑証明書などを一緒になくしたという方は、お近くの法務局にご相談ください。不当な登記を防止する手続があります。また、実印を変更する手続をとってください。

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