人権その他権利保護のための活動

知的財産相談のご案内

知財相談Q&A

知的財産の相談
特許権について
商品表示やデザインについて
その他

知的財産権とはどういうものでしょうか

概念的には,人の知的成果や営業上の信用等に対して法律上の保護が付与されたものといえます。

具体的には,特許権・実用新案権・意匠権・商標権などの特許庁における登録を要するもの,著作権・営業秘密など登録を要しないもののその保護のために一定の要件が必要なものがあります。

知的財産権について相談したいのですが,どこに相談すればよいでしょうか

  1. 大阪弁護士会では,平成20年6月から,総合法律相談センターにおける法律相談の一分野として,「知的財産法律相談」を開始しております。詳しくは,こちらのリンク先をご参照ください。
  2. また,大阪弁護士会のホームページでは弁護士検索サービスを提供しておりますが,検索の方法として「重点取扱分野検索」というものがございます。この検索サービスにより,知的財産権関連やIT関連紛争を取り扱っている大阪弁護士会所属の弁護士の情報を取得することができます。こちらのリンクからご利用ください。

弁護士会の法律相談では、いくらぐらいの料金がかかるのでしょうか

相談料金は30分以内で5,500円(税込)となっています。

知的財産相談の予約を取りました。何を用意していけばいいでしょうか

相談内容によって異なりますが,問題となっている特許権等の公報,対象となる技術内容あるいは商品表示等に関する資料,相手方から届いた警告書等,関連すると思われる資料を用意しておけば,比較的相談をスムーズに行うことができます。

但し,内容によっては,短時間では相談内容を十分に弁護士に伝えきることができないケースもままありえますので,経緯等をとりまとめたペーパーを用意することも検討された方がよいでしょう。

以下では,具体的な相談内容を記載しておりますが,個々の相談内容において,用意しておくとスムーズに相談が進められると思われる資料を記載しておりますので,当該記載箇所もご参照ください。

自社の特許製品と同様の製品が出回っているのですが,どのように対処すればよいでしょうか

対象製品が貴社の特許権を侵害しているかどうかについて、慎重に検討する必要があります。

そのためには、特許公報の記載、出願経過、従来技術を吟味しなければならなりません。無効事由の有無についても、検討する必要があります。これらには、かなりの時間と労力が必要です。弁護士と継続して相談をなし、場合によっては、貴社の特許出願に関与した弁理士も参加して、さまざまな視点から検討すべきでしょう。

対象製品が貴社の特許権を侵害している場合には,対象製品の製造販売を差し止めたり,損害賠償を請求することが考えられます。その場合の具体的な交渉の進め方や訴訟の提起に関することについても,弁護士にご相談ください。

相談にあたって事前に用意しておくことが望ましい資料
  • 自社の特許の特許公報
  • 自社の特許の製品に関するカタログ類
  • 相手方製品のカタログ類,写真など
  • (既に特許出願を依頼した弁理士等が意見書を作成している場合)当該意見書

他社から突然,自社製品が特許権の侵害であるとの警告文が届けられた場合,どのように対処すればよいのでしょうか

まずは,相手方が特許権の侵害と主張する「特許権」の内容を把握し,自社製品がこれに該当するかどうかの判断が必要となりますが,これは,場合により非常に専門性が高く,検討するにあたっても資料を揃える必要があることがほとんどです。しかも,その判断は,最終的には裁判所による判断を仰がない限りは,自社見解と相手方見解のぶつかり合いとなり,膠着状態に至ることもあります。ただ,最終的に,裁判所において「侵害」であるとの判断が下った場合,当該自社製品の製造販売を差し止められるばかりか,これまでの販売によって得た利益なども相手方に損害賠償として支払わなければならないことになります。

このように,このような警告書に対してきちんとした回答をするにあたっては,種々の調査,検討が必要となってきます。ただ,警告者は,期限を切って回答を求めてくるのが通常ですので,まずは,さしあたっての回答をどのようにすべきか,そういった点を弁護士に相談して頂ければよいかと思います。

そうしたさしあたっての回答をした後,自社製品が相手方の主張する「特許権」に抵触するかどうかの弁護士などの見解を得て,それをにらみながら,相手方との間で交渉により和解するかどうか,どういった条件で和解するか,という経営判断が必要になります。

よって,自社製品が相手方の主張する「特許権」に抵触するかどうかの見解を得るため,あるいはその後の交渉の進め方について,弁護士に相談していくことになります。

相談にあたって事前に用意しておくことが望ましい資料
  • 相手方からの警告書
  • 相手方からの警告書に記載されている相手方特許の特許公報
  • 自社製品のカタログ類,写真など
  • 自社製品の製造・販売状況が分かる資料

競業他社が,自社が取り扱っている商品名と非常に紛らわしい名称を付した商品を販売しているのですが,どのように対応したらよいですか

まず,貴社が取り扱っている商品に付した商品名について,貴社は商標登録をしているかどうかが問題となります。貴社が商標登録をしているという場合,当該登録商標と,相手方が商品に付している商品名が一致・類似しているかどうかの判断となります。この点は,弁護士にご相談ください。

次に,貴社が取り扱っている商品に付した商品名について,貴社が商標登録していない場合は,ケースがいろいろと想定されます。

例えば,その商品名について,商標登録はないけれども,それが需用者の間で周知なものであれば,不正競争防止法上の保護を受けることがありえます。

また,逆に,相手方において,当該商品名について商標登録がなされているケースもありえます。この場合,逆に貴社が当該商品名を使用すること自体が相手方の登録商標を侵害することになりかねませんが,相手方が当該商品名について商標出願する前から貴社がその商品名を使用して周知になっているような一定のケースでは,貴社はその商品名を継続して使用することもできます。

相談にあたって事前に用意しておくことが望ましい資料
  • (貴社商品名が商標登録済みの場合)商標登録証ないし商標公報
  • (相手方商品名が商標登録済みの場合)商標公報
  • 貴社商品に関するカタログ類(現在のもののみならず,当該商品名を使用しはじめた時期のカタログ類があればベター)
  • 貴社商品名が周知であることを示す雑誌類
  • 相手方製品のカタログ類
  • (既に商標出願を依頼した弁理士等が意見書を作成している場合)当該意見書

競業他社が,自社が取り扱っている商品のデザインと非常によく似たデザインの商品を販売しているのですが,どのように対応したらよいですか

まず,貴社が取り扱っている商品のデザインにつき,貴社が意匠登録をしているかどうかが問題となります。貴社が意匠登録をしているという場合,当該意匠(デザイン)と,相手方商品のデザインが一致・類似しているかどうかの判断となります。

なお,貴社が取り扱っている商品のデザインについて意匠登録がなされていなくても,相手方の商品の形態が貴社の商品の形態を模倣しているようなケースでは,一定の要件の元で不正競争防止法上の保護が得られる場合もあります。但し,その形態の商品を貴社が販売してから3年を経過しているような場合は,不正競争防止法上の保護は困難となります。

また,著作権法上の保護が得られないかも一応検討すべき事項となります。

相談にあたって事前に用意しておくことが望ましい資料
  • (貴社商品につき意匠登録済みの場合)意匠公報
  • 貴社商品に関するカタログ類(現在のもののみならず,当該商品名を使用しはじめた時期のカタログ類があればベター)
  • 相手方製品のカタログ類
  • (既に商標出願を依頼した弁理士等が意見書を作成している場合)当該意見書

その他,どのようなことについて相談に乗って頂けるのでしょうか

知的財産相談において,その対象として念頭に置かれている相談事項を例示すると,以下のようなものになります。参考にして下さい。

  1. 私は,長年企業の開発部に勤務してこのたび定年となりましたが,まだまだ働き盛りであり,会社で培ったノウハウや人間関係を活かして,自ら会社を立ち上げたいのですが,何か問題がありますか。自宅のパソコンには,会社から持ち帰って仕事をしていた時のデータや図面などが残っているのですが,それを使ってはいけないのですか(営業秘密,競業避止義務関連)
    相談にあたって事前に用意しておくことが望ましい資料
    • 退職後の競業避止義務に関して定めた書類(就業規則,誓約書等)
  2. 私は,あるソフトウェア開発会社に派遣で勤務していましたが,そのとき,業務上開発していたソフトウェアからヒントを得て,個人的に趣味で別のソフトウェアを並行して作成しましたが,このソフトウェアに関する権利は,私にはないのでしょうか(ソフトウェアに関する著作権の帰属関連)
    相談にあたって事前に用意しておくことが望ましい資料
    • 勤務会社におけるソフトウェア開発経緯・業務内容と,貴殿が独自に開発したソフトウェアとの関連性を時系列に即してまとめたペーパー
  3. 私は趣味で全国各地の寺院などの歴史的建造物の写真を撮影して回っており,その集大成として,これをデジタルデータとしたものをCDに記録して,地元発行の会誌にCDを贈って掲載してもらったりしておりましたが,その会誌の発行会社が,それを写真集として私に無断で発行していることが判りました。どうにか対処できないでしょうか(著作物の無断複製関連)
    相談にあたって事前に用意しておくことが望ましい資料
    • 貴殿撮影にかかる写真
    • 無断で発行された写真集
  4. 私は小さな工場を経営しておりますが,うちで独自の工夫をした部品について,大きな会社からその部品に関する製造技術を使わせて欲しいとの申出を受け,是非ともこれを機会に工場を発展させたいのですが,契約の締結など,何に気を付ければよいのか分かりません。どうすればよいでしょうか(各種契約書の作成・検討関連)
    相談にあたって事前に用意しておくことが望ましい資料
    • 相手方会社から提供された契約書
    • 対象部品・製造技術の概要に関する書類
  5. 私は,大学時代の友人と共にソフトウェア関連のベンチャーを立ち上げようと思い,資金繰りに奔走しておりますが,私たちが開発したソフトウェアについての知的財産権を担保に供することを条件に融資を受けることができそうな状況になりました。ただ,ソフトウェアの知的財産権を担保にするということがどのようなことになるのか分かりませんし,契約書もよく分かりません。どうしたらよいでしょうか(知財担保関連)。
    相談にあたって事前に用意しておくことが望ましい資料
    • 相手方会社から提供された契約書
    • 対象ソフトウェアについて登録がある場合には,登録関連書類
    • 対象ソフトウェアの概要等をまとめた書類
  6. 私は,大学を出てから上司の指示のもと土木工事関連の製品の開発業務に十数年携わって来ましたが,ようやく会社の営業成績に大きく貢献する製品を開発することができました。しかしながら,このことによって会社から大きく評価を受けたのはその上司だけで,その下で開発業務を実質的に行っていた私には,金一封すら出ることはありませんでした。そのことが不満で私は会社を退職することになりましたが,あの製品を実質的に開発したのは私です。どうにかならないでしょうか(職務発明関連)
    相談にあたって事前に用意しておくことが望ましい資料
    • 勤務していた会社の職務発明関連規程
    • 支給された金一封に関する書類
    • 社内における表彰に関する書類
    • 当該製品において実施されている特許についての特許公報
  7. 我が社では,日本国内でキャラクタービジネスを展開しており,比較的順調に推移していたのですが,我が社が精魂込めて作り育ててきたキャラクターを,海外で我が社の許諾無く使用した商品が出回っているとの情報を入手しました。また,海外で出回っているこれらの商品が,格安で日本に輸入されているようで,対処に困っております。どのように対処すればよいでしょうか(キャラクターの商品化権,海外での模倣品対策)
    相談にあたって事前に用意しておくことが望ましい資料
    • 貴社キャラクターの概要,関連商品が分かる資料
    • 国内・海外の模倣品が出回っていることを示す根拠資料
    • 模倣品を取り扱っている店舗やこれを製造している会社に関する資料
  8. 私は塾を経営しておりますが,最近,私も講師も身に覚えのない誹謗中傷がインターネットの掲示板でなされていることが分かりました。塾に通う学生さんがその掲示板を見ているようで,学生さんや保護者の方から質問が相次いだり,突然塾を辞めたいといわれたり,被害が徐々に出てきております。いったい誰がこういった誹謗中傷をしているのか,掲示板を見ただけでは分からないので,対処に困っております。どうすればよいでしょうか。(営業誹謗,プロバイダ責任制限法)
    相談にあたって事前に用意しておくことが望ましい資料
    • 誹謗中傷文が記載された掲示板を印刷したもの(ないしスクリーンショット)
    • 掲示板のURLや管理者が分かる資料
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