大阪弁護士会の活動

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講演会「職務発明」開催報告

大阪弁護士会知的財産委員会、研修センター(知的財産法実務研究会)、弁護士知財ネットの恒例の共催イベントとなっている、東京大学名誉教授で弁理士の中山信弘先生と神戸大学大学院教授の島並良先生の講演会が平成29年1月19日、大阪弁護士会館で開催されました。本年度は「職務発明」をテーマにご講演いただきました。

島並先生からは、「職務発明制度のあゆみと視点」と題して、平成27年特許法改正までの経緯について解説いただき、その中で、「発明奨励という特許法的視点の中に労働者保護の視点を持ち込む特許法35条は他の条文とは異質な規定である」等の問題意識が示されました。
中山先生からは、「平成27年改正法およびガイドラインの評価」と題して、平成27年特許法改正のポイントや、残された課題について解説いただきました。その中で、「大学の本来の使命は利益追求にはなく、真理の探究と教育にあり、情報を共有し合うことによって発展してきた」、「特許法上、大学の教員の職務とは何かという点の議論が抜け落ちている」という話がありましたが、大学の教員として長い間勤めてこられた中山先生の言葉だからこその含蓄に富むものといえるのではないでしょうか(なお、同様の話は中山先生の著書『特許法』〔弘文堂〕でも述べられています)。

講演会の参加者は81名でした。講演後の質疑応答にもかなりの時間が割かれていましたが、実体的正義と手続的正義についての質問が出る等、議論が盛り上がり、時間が足りないくらいでした。

講演会「職務発明」報告

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