委員会紹介

弁護士自治のための活動(6委員会)

懲戒委員会

綱紀委員会の調査の結果、懲戒委員会に事案の審査を求めることが相当と議決された案件の審査を行っています。また、審査の結果、懲戒相当と認められれば、処分の内容を明示して、その旨の議決をし、弁護士会がその弁護士等を懲戒します。

綱紀委員会

当会会員弁護士に対してなされた懲戒請求につき、弁護士法の規定等に基づき、その事案調査などを行っています。委員会の構成員には、裁判官、検察官、学識経験者などの外部の方も含まれています。

紛議調停委員会

紛議調停は、弁護士の職務に関して依頼者と弁護士との間に生じた紛争について、話し合いで円満妥当に解決する場を提供する制度です。当初想定していた金額より高い報酬を請求されたとか、弁護士の辞任・解任に伴う清算金について折り合いがつかないとか、預け金・預託物を返還してくれないとかのトラブルについて、当事者双方から事情をお聞きし、個々の実情に即して、円満妥当な解決を目指して紛議の調停を行う活動をしております。

市民窓口運営委員会

市民窓口(当会会員弁護士の弁護士業務に対する、市民の方からの要望や苦情等を受け付けるために設けられた窓口)の管理運営にあたっています。

法七十二条等問題委員会

弁護士でない人が、お金を受け取って弁護士と同じことを行うと、専門的知識の不足等により市民の皆様の権利が害される恐れがあります。そのため、弁護士でない人が行う一定の法律事務等については、非弁行為として、弁護士法72条で禁止されています。当委員会では、具体的にどういった場合に非弁行為となるのか調査し研究しております。また弁護士のほかに法律を扱う専門職として司法書士、行政書士、社会保険労務士等といったものがありますが、弁護士と全く同じように法律事務全般を取り扱うことができるわけではありません。これらの専門職がどのような分野の仕事を取り扱うことができるのか、これらの専門職と弁護士とが協力して依頼者の要望に応えるにはどうすればよいかについても研究をしております。

弁護士倫理委員会

「弁護士倫理」について、当会会員弁護士に、情報提供し、考えてもらい、実践してもらうために、会員弁護士が受講する弁護士倫理研修の企画を立案し、研修を実施するための活動をしています。

ページトップへ
ページトップへ