大阪弁護士会の活動

人権擁護委員会

人権侵害救済申立について

人権侵害救済申立制度の概要

弁護士法第1条の趣旨に則り、弁護士会では、人権侵害を受けた人からの申立に基づき、調査を行ったうえで、人権侵害に該当する事実が証拠によって裏付けられるときには、その人権侵害の内容や程度などを考慮して、被申立人等に対して、「警告」「勧告」「要望」などの弁護士会の見解を記した書面を交付してその是正を求めるなどの処置をとるものです。

人権侵害事件の具体例

これまでに実際にあった具体例は以下のようなものです。もちろん、これ以外の内容でも、人権侵害があると考えられる事案について申立をすることができます。

  • 刑務所、拘置所、行政の処遇(通信・面会の制限、適切な医療が受けられないこと、不当な懲罰その他)
  • 警察の取調等(違法な逮捕・捜索差押、取調の際の暴行脅迫、自白の強要等)
  • 精神病院内での処遇(違法な強制入院、暴行等)

取り扱う事件の場所的関連について

申立人と被申立人が共に大阪府下に住所、居所、営業所を有し、またはその実体がある場合には、原則として当会が取り扱います。いずれかの当事者の所在が大阪府下にない場合で、当会が取り扱うとかえって円滑な処理に支障をきたすと認められる場合には、適切と思われる他の都道府県の弁護士会に移送することがあります。

申立から結論に至るまでの流れ

  1. 申立書の提出(決まった書式はございません)
  2. 調査開始の要否についての判断
  3. 予備調査(原則として1名の委員による)
  4. 本調査(原則として3名の委員による)
  5. 人権擁護委員会での慎重な議論
  6. 結論

申立書の提出方法は郵送、持参どちらでも結構です。

弁護士会の処置

上記のような調査の結果、人権侵害に該当する事実が認められる場合には、警告、勧告、要望というような処置をします。

弁護士会の処置例

ただし、これらの処置は、強制力はありません。

弁護士会の見解を述べて是正を求めるもので、そのことによって、人権に対する意識を高めてもらおうという制度です。強制力を行使して、具体的、現実的な被害回復をはかることをお考えの場合は、刑事告訴や民事訴訟など別の手続きをおとりいただく必要があります。

また、証拠が乏しいために、人権侵害に該当する事実を認定できない場合もあります。そのときには、不処置とせざるを得ないことがあります。

なお、一旦申し立てた事案でも都合により取り下げることは可能です。

申立をお考えの皆さんへ~申立にあたってのお願い~

上記のような制度であることを十分にご理解いただいたうえで、申立いただくときには、さらに次の事項にご留意ください。

  1. 申立に際しては、当会でご案内させていただく書式などをお使いのうえ、
    「(1)いつ、(2)誰による(3)どのような行為で、(4)いかなる人権侵害があったとお考えか」をお書きください。
    ※申立書の提出方法は、郵送または持参のどちらかでお願いします。(データやメールでは受け付けられませんので、予めご了承ください)

    人権侵害救済の申立をされる方へ 申立書 申立書
  2. 必ず連絡がつく住所、氏名、電話番号、携帯電話番号等をお書きください。
  3. 申立後、結論が出るまでの間に、住所や連絡先の変更があった場合に必ずご連絡ください。
  4. できるだけ証拠書類や証拠物を収集し、整理しておいてください。ただし、その提出は、当会からの指示を待ってからにしてください。なお、申立人側から任意に提出されたものについては、お返しできませんので、予めご了承ください。
  5. 担当調査委員の指示をよく聞いて、その指示に従ってください。
  6. 人権侵害救済申立手続には、一定の期間がかかります。なお、当会の調査にご協力をいただけない場合はやむを得ず申立手続(調査を含む)を中止する場合があります。
本件に関するお問い合わせ先

大阪弁護士会「人権擁護委員会」担当事務局
〒530-0047 大阪市北区西天満1-12-5
(TEL:06-6364-1227 FAX:06-6364-7477)

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