大阪弁護士会の活動

人権擁護委員会

大阪拘置所におけるレントゲン検査に関連する事例

2016年(平成28年)1月19日

 申立人は、2010年(平成22年)8月、首と腰の痛みから病院でレントゲン検査、MRI検査を受け、変形性腰椎症及び変形性頸椎症と診断された。その後、2011年(平成23年)1月に逮捕され、同年3月に東成警察署より大阪拘置所に移監された。
 申立人は、症状悪化のため大阪拘置所に対し、再三、レントゲン撮影検査を実施した上で手術などの治療を希望したが、大阪拘置所側は、整形外科の専門医がおらず、レントゲン検査を行わずに消炎鎮痛剤を服用させ、経過観察とした。
 しかし、腰部及び頚部などの治療では、レントゲン検査は外部医療機関で積極的に実施されており、また、改めてレントゲン検査を実施していれば、申立人の症状の悪化及び重篤さが客観的に明らかとなった可能性は否定できないし、大阪拘置所内にはレントゲン撮影装置があったことからすると、レントゲン検査を実施しなかった医師の対応は、人権侵害のおそれがある。
 したがって、大阪拘置所に対し、今後、被収容者が運動器(頚椎、腰椎等)の疾患に罹患していると認められる場合には、適正かつ相当な治療をなす前提として、レントゲン撮影検査等による画像診断を積極的に実施するよう要望した。

大阪拘置所におけるレントゲン検査に関連する事例

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