大阪弁護士会について

会員への苦情

市民窓口

大阪弁護士会は、「市民に開かれた弁護士会」をモットーとしていますが、その一環として、個々の弁護士の業務に対する市民の皆様の苦情等を聞いて、説明やアドバイスを行う制度を設けています。

正式名称は「大阪弁護士会市民窓口」といいますが、簡単に「市民窓口」と呼称しています。

具体的には、当会所属の弁護士が、個々の弁護士業務に対する苦情等をお伺いして、弁護士業務に対するご説明やアドバイスを行います。

お伺いする内容は、ご自身が依頼している弁護士に関するものであっても、相手方の弁護士に関するものであっても構いません。

ですから、ご自分が依頼されている弁護士の業務遂行の方法に疑問や不満があるが当該弁護士には直接聞きにくいと感じておられる方も、一度利用されてはいかがでしょうか。

この制度は、紛議調停制度(弁護士と依頼者の紛争を解決する制度)や懲戒制度(弁護士に懲戒処分を行う制度)とは異なります。また、事件そのものの法律相談でもありません。

「市民窓口」は、あくまで、個々の弁護士の「業務遂行方法」に対する苦情等をお聞きし、その説明やアドバイス等を行う制度で、1回の相談で終了します。

▼相談実施時間等

実施曜日  月曜日~木曜日
実施時間  午前10時30分~正午、午後1時~午後3時
方  法  電話相談(30分間)

※料金は無料です。
※一部予約制です。利用を希望される方は、下記連絡先まで電話でお申し出ください。

なお、市民窓口にいただいた情報は、当会が個々の弁護士等に適切な対応を行う際に使用することがあります。

連絡先

〒530-0047
大阪市北区西天満1-12-5
大阪弁護士会「市民窓口」

予約受付時間

平日(月~金)午前10時~正午・午後0時45分~午後4時
Tel 06-6364-0257

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