大阪弁護士会の活動

人権擁護委員会

人権救済申立等の発信制限・留置施設における診察情報の提供・受刑者の面会状況等に関連する事例

2015年(平成27年)9月3日

  1. 弁護士若しくは弁護士会宛の人権救済申立又は弁護士に対する事件の依頼や相談を内容とする信書については、原則として、信書発信制限の通数の対象外として扱うとともに、その旨内規に明記すること
  2. 診療記録の取扱い及び診療情報の提供に関する訓令第14条第1項を遵守し、医療従事者が患者に対して、原則として診療情報の提供を行う運用をするよう指導・監督を徹底すること
  3. 当該訓令第14条第2項に基づき、例外的に、被収容者に対して、診療情報の全部又は一部を提供しない場合には、同行の要件に該当する具体的事情を記録に残す運用をすること
  4. 刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律第114条、同規則第73条を遵守し、受刑者の面会時間を原則として30分以上とし、面会の申出の状況、面会の場所として指定する室の数その他の事情に照らしやむを得ないと認めるときのみ例外的に30分を下回る時間に制限するとの運用を徹底するとともに、必要な場合には面会室の増設等適切な措置をとること

人権救済申立等の発信制限・留置施設における診察情報の提供・受刑者の面会状況等に関連する事例

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