大阪弁護士会の活動

人権擁護委員会

未決拘禁者の弁護人との通信に関する事例

2016年(平成28年)3月30日

 申立人は、裁判準備のため、弁護人宛てに特別発信の許可を申請し、表に弁護人の宛名を記載した封筒に便箋数枚を入れ、未封の状態で大阪刑務所の職員に提出した(封筒内の便箋には、弁護人宛の通信文と被告事件とは無関係の第三者の弁護人宛の通信文が含まれていた。)ところ、大阪刑務所の職員は、申立人から提出された当該便箋を閲読し、第三者の弁護士宛の通信文を申立人に返戻し、弁護人宛の通信文のみを封筒に入れて封緘し、弁護士宛に発信した。大阪刑務所に照会したところ、未決拘禁者から弁護人に対して発する信書についても、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第135条第1項を根拠として、一律にその内容を閲読し、同法第136条に該当するか否かの検査を行っているとのことであった。
 そこで、未決拘禁者が弁護人宛に発する信書は、外形的に当該信書が弁護人との間のものであるか否か及びその中に信書以外の物が含まれているか否かを確認することができる範囲で検査を行うにとどめ、信書の内容を閲読するなどその内容にわたる検査をしないよう勧告をおこなった。

未決拘禁者の弁護人との通信に関する事例

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