大阪弁護士会の活動

人権擁護委員会

刑務所の受刑者が入浴するにあたって、受刑者にひげそりを貸与する際には、ひげそりに記載されている、受刑者特定のための称呼番号を、刑務所職員だけでなく、受刑者自身にも確認させるよう要望した事例

2018年(平成30年)11月8日

大阪刑務所では、受刑者が使用するひげそりは刑務所職員が管理しているところ、各ひげそりには、受刑者を特定するための称呼番号が記されている。
本件では、大阪刑務所の受刑者であった申立人が入浴する際に、刑務所職員が、ひげそりに記された称呼番号を確認しないまま、他の受刑者のひげそりを申立人に手渡したため、申立人は他人のひげそりを使用するに至った。
他人が使用したひげそりを使用すると、ひげそりに付着した血液によるウィルス感染の危険があるので、その危険を防ぐために、受刑者にひげそりを貸与する際には,称呼番号を職員だけでなく、受刑者自身にも確認させるよう要望した。

刑務所の受刑者が入浴するにあたって、受刑者にひげそりを貸与する際には、ひげそりに記載されている、受刑者特定のための称呼番号を、刑務所職員だけでなく、受刑者自身にも確認させるよう要望した事例

ページトップへ
ページトップへ