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マンガで労働法! 緑橋昂輝&白田弁護士の労働事件簿

第1章 “オワハラ”にあったらどうする?!

読者の皆様こんにちは。
弁護士の白田正義です。

今回、緑橋昂輝さんが遭遇したのは、就活終われハラスメント、いわゆる『オワハラ』と呼ばれ、内定辞退をさせないように就活生を囲い込むことをいいます。

そうだったんですか

このようなオワハラは、
『職業選択の自由(退職の自由)』『強制労働の禁止』の問題があります。

まだ内定をとっただけで、実際に働いたわけではないので、職業選択の自由や強制労働は問題にならないのではないでしょうか?

確かに実際に働いていなくても、始期付解約権留保付労働契約といって、法律的には労働契約といえるので、職業選択の自由や強制労働の問題となります

でも、誓約書があれば、内定辞退を禁止できるんじゃないですか?

内定辞退に限らないのですが、法律の規定よりも労働者に不利な誓約書は無効になります。今回の誓約書も、一般的には無効とされることが多いでしょう

ホッ・・・それを聞いて安心しました

ですので、このまま就活は続けてもいいし、内定辞退をしてもかまいません

ありがとうございます。ところで、先生が送ったナイヨウショウメイ・・・?ユウビン??ってなんです?

内容証明郵便のことですね。内容証明郵便とは、どのような内容の文書を、誰から誰に差し出されたかということを、郵便局が証明するものです

はじめて聞きました

普段生活しているとなじみのないかも知れませんが、私たち弁護士はよく利用するんですよ。もちろん、内定辞退の意思を会社に示したことを証明できればよいので、メールでも大丈夫です。次のページに、書き方のひな形を載せていますので、参考にしてください

そうだったんですか

いずれにしても、無事内定辞退ができてよかったです

ありがとうございます。そんなオワハラをするような会社、こちらから願い下げですね

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